重症筋無力症で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№6914)
相談時の状況
重症筋無力症を患っておられる60代の女性から、電話にてご相談いただきました。
筋無力症友の会の方から、当事務所へ相談してみるよう言われたとのことでした。
社労士による見解
この方は約2年前に、左目だけ瞼が落ちてくる症状を自覚され、近くの眼科を受診されました。
すぐに脳神経内科を紹介されて精密検査を受けたところ、重症筋無力症と診断されました。
大きな総合病院へ通院することになり、仕事は休職することにしたそうです。
当初は復職を目指していましたが、どんどん症状は進行していったため、諦めて退職されました。
家では伝え歩きで何とか移動されていましたが、階段は力が入らないため登れなくなりました。
外では杖を使用してゆっくり歩行されていましたが、すぐに疲れて動けなくなるようでした。
腕も力が入らないため、ペットボトルの蓋を開けることができず、ドライヤーも持ち上げるのがつらいため使わなくなりました。
お風呂も湯船に入ると出られなくなるため、浸かれなくなったそうです。
少なくとも2級に該当するはずだと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
障害の範囲が、「上肢のみ」や「下肢のみ」に限定される場合は、関節の筋力や可動域に重きを置かれますが、重症筋無力症のように障害範囲が広範囲に及ぶ場合は、日常生活における動作の程度を中心に審査されます。
そういった障害認定基準や、この方の日常生活の状況などについて正しく理解していただくための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、実態に即した正しい内容で診断書をお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書も、詳細なヒアリングに基づいて作成しました。
結果
無事、障害厚生年金2級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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