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脳性麻痺で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5886)

相談時の状況

障害者相談支援事業所の相談員さんから、脳性麻痺により右上下肢に障害がある20代男性をご紹介いただきました。

 

社労士による見解

この方は生まれながらの脳性麻痺により、右半身に麻痺がありました。

大学へ入学するまではリハビリで定期的に通院されていましたが、これ以上の改善は見込めないだろうと以前から言われており、大学生活が忙しくなったこともあって受診を自主的に終了していました。

状態を詳しく確認すると、右上肢の指はかろうじて動かすことができる程度で、握力は一桁台の数値しかないとのことでした。

手首・肘・肩の関節もかろうじて動かせる程度で、殆ど使えていませんでした。

右下肢は、装具が無くても短距離ならなんとか歩行できていましたが、思い通りに動させないため、少しの段差でも躓いたり、何もない平たんな場所でバランスを崩して点としてしまうことがよくあるとのことでした。

右上肢と右下肢をそれぞれ単独で見ると、各関節の可動域はあまり制限がなく、筋力も半減程度でしたので、障害等級2級に該当するほどではありませんでした。

しかしこの方のように上肢及び下肢と障害が広範囲に及ぶ場合は、各関節の可動域や筋力ではなく、日常生活における動作の障害の程度が重視される「肢体の機能の障害」の認定基準で審査されますので、きちんと日常生活状況について医師に正しい認識をお持ちいただいた上で診断書を書いてもらうことができれば、2級に該当する可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方の障害状態をよく知ってもらっている医師に書いてもらうのがよいと考え、数年前までリハビリで通院しておられた病院に連絡してもらい、障害年金の診断書を書いてほしいとお伝えいただいた上で受診予約を取ってもらいました。

受診時には、こちらで日常生活の状況について詳しくまとめた資料を作成し、医師へお渡しいただきましたところ、実態に即した正しい内容で診断書をお書きいただくことができました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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