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脊髄梗塞による下肢障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5364)

相談時の状況

脊髄梗塞により下肢障害が残った60代女性について、ご主人からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は、仕事中急に両足が動かなくなり、救急車で病院へ運ばれたそうです。

しかし日曜日で専門医がおらず、CT検査をしてもらったところ頭に異常はなかったため、家に帰されたそうです。

ところが翌日には両足が全く動かなくなり、慌てて救急車を呼んで別の病院を緊急受診されました。

そこで脊髄梗塞と診断され、緊急入院となったそうです。

現在はリハビリの効果か少し障害状態が改善されていましたが、家の中は何とか伝え歩きができるものの、外出は車いすでなければ移動できないほどでした。

車椅子でなければ外出できない状態だけを見ると1級に該当する可能性があると感じましたが、歩行は完全に不可能というわけではありませんでしたので、2級の可能性もあると感じました。

 

受任してから申請までに行ったこと

ところが主治医に診断書を書いてもらったところ、2級どころか3級相当の内容になってました。

両下肢各関節における筋力の多くが、2番目に軽い選択肢である「やや減」にされていたのです。

下肢障害の認定は、関節の可動域や筋力が重視されます。

この方は可動域には問題がありませんでしたので、筋力が重要でした。

筋力の程度は診断書の内容から判断されるのですが、この項目が、同じ障害状態の患者でも記載する医師によって内容が大きく異なってしまうことが珍しくないほど曖昧な内容です。

関節ごとに、「正常」「やや減」「半減」「著減」「消失」の中から、医師が該当すると思ったところへ〇をつけるようになっています。

診断書用紙に記載された「記入上の注意」には、それぞれの程度の客観的な目安が書かれているのですが、正確に線引きができるほど明確なものではなく、どうしても医師の主観に頼らざるを得ない内容になっています。

そのため記載する医師によって内容に大きな差が出てしまうことも珍しくなく、実態とかけ離れた等級で決定してしまうことがあるのです。

この方は関節を動かせないわけではありませんでしたが、ほとんど力が入れられないため、壁や手すりなどの支えがなければ全く歩行できません。

それほど筋力が低下しているにも関わらず、2番目に軽い「やや減」というのは、明らかに間違っていました。

そこでご主人から受診時に社労士を同行させることの許可を医師に取っていただき、筋力の程度の判断基準について細かく説明したところ、正しい基準をご理解いただけ、診断書を実態に即した内容へ修正してもらうことができました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

診断書は、医師の判断に基づいて全て書かれるべきものであり、我々社労士が口を出してよい部分ではありません。

しかし病気や障害の程度は明確に定義できるものばかりではないため、今回のように誤解や理解不足から障害状態を正しく審査してもらえない診断書が出来上がってしまうことがよくあります。

こういった場合は、正しい書き方や基準を医師に理解してもらう必要がありますので、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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