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多発性硬化症で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№7283)

相談時の状況

多発性硬化症を患っておられる50代の女性について、お兄様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺ってみると、目の症状が現れたのは30年近く前だったそうです。
近くの眼科クリニックを受診すると大学病院の眼科を紹介され、検査の結果視神経炎と診断されました。

視神経炎についてはステロイドによる治療で改善しましたが、四肢にしびれの症状が出現したため同病院の神経内科を紹介され検査を受けたところ、多発性硬化症と診断されました。

その後は継続して通院治療を受けていましたが、突然数か月前に症状が劇的に悪化し、ほとんど寝たきりの状態になったとのことでした。

障害の程度は明らかに1級相当でしたが、まず障害年金は「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たす必要があります。

まず初診日とは、病名が付いた時点や専門医に診てもらった時点のことではなく、何科でもよいので、関係があると思われる症状について初めて医師の診療を受けた日のことを言います。
この方の場合は、多発性硬化症の特徴的な症状である複視の症状を初めて医師に診てもらった時点が初診日であろうと判断しました。

次に保険料納付要件とは、初診日までの年金保険料を一定期間以上納めているか若しくは免除を受けているかを問われるものです。
単に納付か免除が行われているかどうかだけでなく、納付や免除が行われた時期も重要です。
納付要件は「初診日の前日」の状況で判断されますので、初診日以降に行われたものは、滞納と見なされカウントされません。
お話を伺うと、20代の頃は滞納していた期間があったかもしれないとのことでしたので、調べてみなければ安心できない状況でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは年金事務所で年金記録を確認してみたところ、20歳から25歳までの大半の期間が保険料を滞納されていたことがわかりました。

保険料納付要件は2つの見方があり、どちらかを満たす必要があります。
一つは、初診日の前々月から初めて年金に加入した月(通常は20歳になった月)までの期間の、2/3以上が納付期間もしくは免除期間でなければならないのですが、これは初診日が30歳より前なら満たさない状況でした。

もう一つは、初診日の前々月から1年間遡り、滞納が全くなければOKというものです。
こちらは、初診日の時期によっては満たす可能性がありました。

次に、初診日証明の取得を試みました。

最初の眼科クリニックを受診したのは約30年も前でしたので、確認してみたもののやはりカルテはおろか何の情報も残っていませんでした。
しかしその次の大学病院は紹介状を持って受診しておられ、現在も通院中で当時の紹介状も残されているはずでした。

当時の紹介状のコピーを取り寄せてみたところ、初診の年月日の記載がありましたので、十分に初診日を証明できる内容でした。

また保険料納付要件も、その時点であれば直近1年要件を満たすこともわかりました。

診断書を依頼していただく際は、障害認定基準や日常生活状況などを参考資料としてまとめ、初診日証明となる紹介状コピーも添付して医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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