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事故による腕神経叢損傷で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№6363)

相談時の状況

約2年前に交通事故で右腕を負傷された、40代の男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は右上腕の知覚脱失と肘関節以遠の運動麻痺が残り、右腕神経叢損傷に対して神経移植を受けました。

指は何とか動かせるものの殆ど握力は無く、肩・肘・手首の各関節も筋力が著しく低下しており、ほとんど使用できない状態でしたので、障害等級2級に該当する可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

一上肢の障害は、「一上肢の用を全く廃したもの」と認められれば2級に該当します。
「一上肢の用を全く廃したもの」とは、具体的には肩・肘・手首の三大関節のうち2関節以上が「全く用を廃したもの」と認められる場合です。
関節が全く用を廃した状態とは、他動可動域が健側の2分の1以下に制限され且つ筋力が半減しているか、もしくは筋力が著減または消失している場合です。

この方は可動域は半減とまではいきませんでしたが、筋力が著しく低下していましたので、その点が認められれば2級になるはずでした。
しかし、診断書の関節の筋力に関する項目は数値化されているわけではなく、「正常・やや減・半減・著減・消失」のいずれかに〇をつけるようになっており、記載する者の感覚によって判断されるため、結構あいまいです。

記載する医師や療法士によって差が出てしまい、実態に即した内容にならないこともよくありますので、正しい書き方について理解してもらえるようにするための参考資料を作成し、それを添付して診断書作成依頼を行ったところ、問題のない内容でお書きいただけました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

大きな病院だと、各関節の筋力や可動域は医師ではなく、作業療法士や理学療法士が行う場合が多いと思います。
計測しながらそのまま結果を記入されることも珍しくありません。
そのため、療法士さんにも正しい書き方を理解してもらう必要がありますのでご注意ください。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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