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パーキンソン症候群なのにパーキンソン病と診断書に書かれたが障害厚生年金1級に認められたケース(事例№731)

相談時の状況

パーキンソン症候群の診断を受けた、40代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

約5年前に左上下肢の動かしにくさを感じて近くの整形外科を受診されたところ、すぐに総合病院を紹介されたそうです。

ところが総合病院でも原因不明と言われたため会社の産業医に相談し、大学病院の有名な医師を紹介してもらい受診しました。

するとその症状から「パーキンソン病」と診断され、通院治療を開始されたそうです。

しかし処方された薬はあまり効き目がなく、1年後に書かれた診断書を見ると、傷病名はパーキンソン病ではなく、パーキンソン症候群の多系統萎縮症と書かれていました。

その後も同じ医師に職場へ提示するための診断書を何度か書いてもらっていましたが、何故か「パーキンソン症候群」と書かれることもあれば、「パーキンソン病」と書かれることもあったりしたそうです。

パーキンソン症候群とは、パーキンソン病と症状は同じですが、パーキンソン病と違って薬があまり効かず、進行も比較的早いのが特徴です。

この方も抗パーキンソン病薬があまり効かないため常に症状がでており、進行も早く、就労どころか日常生活上のほとんどの場面で家族のサポートが欠かせない状態でしたので、障害等級に認められる可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

医師に診断書を作成してもらったところ、障害状態は1級に認められるほどの内容でお書きいただけたものの、傷病名は「多系統萎縮症」や「パーキンソン症候群」ではなく、『パーキンソン病』となっていました。

その病院の相談員さんを通じて確認してもらったところ、医師はどうも多系統萎縮症であるとの確証を得るまでには至っておられない様子で、その影響で診断書などの傷病名が、「パーキンソン症候群」になったり「パーキンソン病」になったりと、一定しておられないようでした。

パーキンソン病での申請は、「肢体の障害用」という様式の診断書を使用して行います。

診断書の内容でもっとの大切なのは、裏面の「日常生活における動作の障害の程度」(ADL)です。

様々な日常生活の動作がどの程度可能であるかを、「〇△」「△×」などの記号で記入する項目になっており、「肢体の機能の障害」の等級審査はここがもっとも重要視されます。

通常はその記載内容に対して審査側から突っ込みが入ることはあまりないのですが、パーキンソン病の場合は、高い確率で次のような細かい追及が入ります。

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・診断書のADLは、薬効が「ある時」と「無い時」のどちらを想定して書かれたものか?
・「無い時」だった場合は、「ある時」を想定したADLも出せ。
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抗パーキンソン薬が聞いている状態だと、症状はある程度治まりますので、「ある時」を想定してADLを書いてもらうと、障害状態をかなり軽く見られてしまい、不支給とされてしまうことがよくあります。

しかし薬の効きは徐々に悪くなっていきますので、複数回服薬しても、一日の大半を薬効が無い状態で過ごさなければならない方も多くいらっしゃいます。

また薬の回数や量が多くなると、副作用で感情がコントロールできなくなり、人間関係でトラブルを引き起こしたり、衝動的に自殺してしまうことがあったりしますので、際限なく薬を服用出来るわけではありません。

にも関わらず、薬効がある時の状態だけで不支給と判断されてしまうことがありますので、パーキンソン病で申請する場合は注意が必要です。

この方も、薬効がほとんどない状態であると明記されていたにもかかわらず、申請後に年金機構から医師へ、薬効がある時の状態について照会が入りました。

 

結果

無事、障害厚生年金1級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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