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パーキンソン病で障害厚生年金3級とされたが審査請求で2級に変更させたケース(事例№5060)

相談時の状況

パーキンソン病を患っておられる40代男性について、ハローワークの相談員さんからご紹介いただきました。

 

社労士による見解

症状が出だしたのは約4年前で、手が震えてパソコン操作がしにくいと感じるようになったそうです。

肩の痛みもあったため近くの整形外科を受診したところ、パーキンソン病の可能性を指摘され、MRI検査ができる病院を紹介されました。

精密検査の結果、やはりパーキンソン病と診断され、投薬治療が開始されました。

当初はある程度の薬効が認められましたが、薬の量が増えるにしたがって衝動制御障害が強く出るようになり、キレやすくなって妻のとの関係が悪化しました。

会社でも自宅でも居場所が無いと悲観的になり、衝動的に自殺を図ったため、精神病院へ緊急入院させられたそうです。

薬を飲めばある程度症状は治まるものの、副作用による衝動制御障害が強く出てしまうため、十分に投与してもらうことができません。

薬効が無い時は自力での移動も困難なほどでしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

パーキンソン病は、障害認定基準の「肢体の機能の障害」に照らし合わせて審査されます。

「肢体の機能の障害」は各関節の可動域や筋力ではなく、四肢の機能障害からどの程度ADLが低下しているかを重視して等級が決められるのですが、パーキンソン病は「薬を飲んでいなくて身体が動かしにくい時」ではなく「薬が効いていて症状が抑えられている時」で障害状態を判断されてしまう傾向が強いです。

診断書のADLに関する項目も、薬効の無い状態を想定して書いてもらっても、申請後に薬効があるときの状態も求められてしまうことが良くあります。

薬効があるのはごく短時間だけで、一日の大半が薬効の無い状態である旨を説明しても、それを無視して薬効のある状態で審査されてしまうのです。

毎回必ずこのような審査をされてしまうわけではないので、おそらくは間違った考え方をした、特定の認定医が審査を担当したときだけこのような結果がでてしまうものと思われます。

診断書の作成をお願いするときは、「強い衝動制御障害があるため、投薬に制限がある」旨を明記していただくよう、医師へ説明する資料を作成しご本人からお渡しいただきましたところ、問題の無い内容で作成していただくことができました。

間違いなく2級に相当する内容で申請したのですが、運悪く上記の「特定の認定医」に当たってしまったようで、数か月後に「障害厚生年金3級に決定」した旨の通知がご本人へ届きました。

明らかに不当な審査結果でしたので、「薬効のあるときだけで審査するのではなく、強い衝動制御障害があることも加味したうえで審査すべき」であると主張し、すぐに審査請求(不服申立)を行いました。

 

結果

数か月後に社会保険審査官から、障害厚生年金2級に処分変更する旨の電話連絡が入りました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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