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長年ひきこもりで医者にも掛かっていなかったが肢体障害で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№7276)

相談時の状況

いつもお世話になっている総合病院の相談さんから、60代女性の入院患者についてご相談いただきました。

腸閉塞で救急搬送され短期入院されていた方なのですが、20歳の頃から引きこもりで、10年以上前からほぼ寝たきりの状態が続いているにも関わらず、ほとんど病院には掛かったことがなかったそうです。

親御さん以外とはコミュニケーションが一切取れず、何度も精神科へ連れて行こうとしたことはあるそうなのですが、本人が嫌がるため、40年間もほとんどなにもできなかったとのことでした。

 

社労士による見解

いままでの経緯など、相談員さんもほとんどわからない状況でしたので、同居の親御さんに電話をしてみたのですが、相当なご高齢で、詳しいことは何もわからないままでした。

昔から精神的な問題を抱えておられるはずでしたが、精神科には掛かっていないとことでしたので、精神障害を訴えてすぐに障害年金請求を行える状況ではありませんでした。

しかし、長く寝たきりの状態が続いているとのことでしたので、詳しく訊いていくと、10年前に肢体障害で障害者手帳を取得しておられることがわかりましたので、肢体障害で進めてみることにしました。

 

受任してから申請までに行ったこと

情報の糸口を見つけるために、区役所の福祉課へ出向いて障害者手帳取得時の診断書コピーをもらってきました。
その内容から、当時の病院名や、骨軟化症の診断を受けていたことなどがわかりました。

初診の医療機関がどこなのかはわかりませんでしたが、この方は一度も仕事に就いたことが無く、国民年金保険料はご両親が一度も滞納することなく納めておられました。
通常は初診日をカルテに基づいて明確に証明しなければ障害年金を受給できませんが、障害基礎年金(国民年金)は年金額が定額であるため、障害厚生年金のように初診日の時期によって年金額が変化したりしません。
そのため、「ここからここまでの国民年金加入時期のどこかに初診日がある」ということを証明できれば、初診日要件を満たす可能性があるのです。
障害者手帳の診断書には発病時期が書かれており、その時期は20歳以降でしたので、この情報だけでも認められる可能性があると判断しました。

またこの方は、骨軟化症が原因で脊髄多発性圧迫骨折となり、いまのような寝たきり状態となったようです。
これまでは病院に掛かることなく自宅でほったらかしの状態でしたが、腸閉塞で入院した病院から往診してくれる診療所を紹介してもらうことができ、今後は自宅で定期的に診療を受けられることになりました。

そこで、往診の医師に診断書をお書きいただけるよう、判明している今までの経緯や障害状態などを参考資料にまとめたところ、問題のない内容で診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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