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就労しながら先天性ミオパチーで障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7292)

相談時の状況

先天性ミオパチーの診断を受けておられる30代の男性からご相談いただきました。

障害年金の手続きをしようと考えたものの、初診時のカルテはすでに破棄されており、また現在はどこにも通院していない状況だったため、受給できるかどうか不安になっているとのことでした。

 

社労士による見解

この方は、3歳の時に先天性ミオパチーと診断されたそうです。

リハビリを受けるため数年は通院していたそうですが、特に有効な治療法も確立されていない病気でしたので、自然と行かなくなりました。

その後は徐々に全身の筋力が低下していき、日常生活の様々な場面で支障がでていました。
障害者雇用によりフルタイムで就労されているものの、可能なのはデスクワークのみで、通勤も電車で立っていられないため徒歩5分のところへ引っ越しましたが、それでも通勤に20分かかってしまうとのことでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは初診日についてです。

原則としては、初めて医師の診療を受けた日のことをカルテに基づいて証明しなければなりません。
しかし、年金には原則20歳(厚生年金に加入していた場合は別)になるまで加入できませんので、20歳前に初診がある場合は、20歳になるまでのどこかで病院に掛かっていたことが証明できればそれで問題ありません。

この方は小学生の頃に障害者手帳を取得されていました。
障害者手帳の申請には医師の診断書が必要であり、子供の頃に手帳を取得しているという事実だけで初診日の証明は問題ないと判断しました。

次に診断書です。

診断書は、当然医師しか作成できません。
診断書を書いてもらうためには、どこか病院へ通院しなければなりません。
この方が小学生の頃まで通院されていた病院にカルテは残っていませんでしたが、神経系で有名な病院でしたので、改めてそこへ掛りなおすことをお勧めしました。

何度か検査を受けてもらい、医師に相談してもらったところ、診断書をお書きいただけることになりましたので、ご本人からのヒアリングに基づく今までの経緯や、日常生活状況などについてまとめた参考資料を受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容で診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、一般就労ではなく障害者雇用である旨をしっかりと記載しておきました。

 

結果

月収20万円以上もらっておられましたが、何とか障害基礎年金2級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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