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歯科での麻酔薬大量投与が原因の全身麻痺で障害厚生年金1級に認められたケース(事例№6571)

相談時の状況

ジストニアと診断され、ほぼ寝たきりとなられた30代の娘さんについて、お母様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

お母様から詳しくお話を伺ったところ、この方は昔から、麻酔が効きにくい体質だったそうです。
約3年前に虫歯で通っていた歯科医院で、抜歯のために麻酔を投与されましたがなかなか効かず、大量に打たれたそうです。
すると治療中に呼吸困難となり、持病のぜんそく発作だと考え、中断して帰宅されました。
帰宅後は、ろれつが回らない、脚が動かしにくい、という症状を自覚されましたが、一晩寝れば治るだろうと考えていたそうです。

しかし数日後には眼の痛みと見えにくさも感じたため、近くの眼科を受診したところ、大学病院を紹介され、後日受診したところ、そのまま入院となりました。

すると入院中に体の麻痺が急激に悪化し、自力でベッドから起き上がることもできないほどとなって、寝たきりとなりました。

現在は手足を自分の意志で動かすこともできず、しゃべることすら不可能な状態でしたので障害等級1級に該当することは明らかでしたが、初診日がいつの時点と判断されるかが問題でした。

麻酔を大量に投与された歯科が初診であれば会社員でしたので障害厚生年金でしたが、大学病院でジストニアと判断された時点だと退職後で障害基礎年金の対象でした。

客観的に見れば、歯科での麻酔大量投与が関連しているように感じますが、それを物理的に証明することは不可能で、受診状況等証明書(初診証明)や診断書にどう書かれるかによって左右される状況でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

歯科には麻酔を投与された以降は受診していませんでしたので、現在の障害状態は全くご存じありませんでした。
また大学病院の主治医にもご家族から確認してもらいましたが、歯科での麻酔投与との関連については判断できず、原因不明とされていました。

一応、歯科に依頼して受診状況等証明書(初診証明)を書いてもらいましたが、やはり「虫歯治療のために麻酔を投与したが効かなかった」という程度の内容でしたので、ここを初診と認めてもらうことは難しいと判断しました。

そこで、見えにくさを訴えて受診した眼科でも依頼したところ、眼瞼痙攣についてお書きいただけました。
眼瞼痙攣は、ジストニアの代表的な症状のひとつです。

眼科に掛かった時点ではまだ退職されていませんでしたので、ここを初診として進めることにしました。

大学病院で診断書を書いてもらう際には、眼科で取得した受診状況等証明書のコピーを添え、ここを初診日として主張する旨を医師にお伝えいただいたところ、そのようにお書きいただくことができました。

 

結果

無事眼科が初診と認められ、障害厚生年金1級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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