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脳炎治療のステロイド剤が原因の大腿骨骨頭壊死で障害厚生年金3級に認められたケース

相談時の状況

両特発性大腿骨骨頭壊死が原因で、両股関節を人工骨頭に置換されている方からご相談いただきました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、この方は約2年前に突然めまいや意識を失う症状が出現し、掛かりつけの内科クリニックを受診されました。
血液検査などをしても異常はなかったためしばらく様子を見ていましたが改善しなかったため、大きな総合病院を受診したところ、急性脳炎と診断されました。

その後はステロイド治療を受けて回復しましたが、数か月後に左右の股関節の痛みを訴えて再度受診したところ、ステロイド治療の影響による大腿骨骨頭壊死症と診断されました。
診断から3か月後に両股関節を人工骨頭に置換され、現在は仕事にも復帰しておられました。

問題なく社会復帰されており、日常生活にも大きな支障は出ていませんでしたが、股関節などの主要関節を人工関節や人工骨頭に置換されている場合は、障害年金の3級に該当します。

また、本来障害年金は初診日から1年6か月経過した時点が障害認定日となるため、初めて医師の診療を受けた日から1年半経過しなければ申請することができません。

しかし1年半経過していなくても、人工関節などに置換した場合はその日を障害認定日とする特例事項がありますので、この方は約1年分ほど遡って年金を受給できると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金制度における初診日とは、
『障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日』
と定義されています。

そのため通常は、痛みを感じて初めて医者に見てもらった日が初診日となります。

原因不明の特発性大腿骨骨頭壊死であればそれでよいのですが、この方は急性脳炎の治療で使用されたステロイドが原因とされていますので、この場合は急性脳炎の症状を訴えた日が初診日になる可能性が極めて高くなります。

めまいなどを訴えて初めに受診された、掛かりつけの内科クリニックで受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらいました。

診断書は、本来障害認定日から1年以上経過している場合は、障害認定日時点と現時点の2枚が必要となります。
この方は人工骨頭に置換してから1年経過していましたので、本来は2枚の診断書が必要です。
しかしこの方のように、障害認定日時点で症状が完全に固定すると認められる場合は、実は現時点の診断書1枚で遡りまで行えます。
わざわざ余計なお金を使って、診断書を2枚も書いてもらう必要がないのです。

状況を医師にご理解いただくための資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただきました。
すると、直ぐに診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事障害厚生年金3級に認められ、1年分の遡りも行われました。

障害年金制度は、非常に複雑です。
本ケースのように初診日の判断が複雑なケースや、原則通りの対応をしていると無駄にお金や時間が掛かってしまうケースも少なくありません。

まずは専門家へご相談いただき、すべきことを明確にされることをお勧めします。

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