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腰椎椎間板ヘルニアで社会的治癒が認められ障害厚生年金3級を受給できたケース(事例№7333)

相談時の状況

腰椎椎間板ヘルニアを患っておられる30代の男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は学生時代にラグビー部に所属されており、20代前半頃に椎間板ヘルニアで一度手術を受けておられました。
術後は症状も無くなり、問題なく社会生活を営めていたそうです。

ところが30歳になった頃から再び痛みが出るようになり、歩行も困難になってきたため再び通院するようになりました。

まず原則として、痛みの症状は障害年金の対象外であると障害認定基準に定められています。
そのため、自力で歩くことができないほどであっても、原因が疼痛である場合は認められません。

しかし、神経系統の障害に関する障害認定基準には、次のことが書かれています。
—————————————————————-
「疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。」
「軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。」
—————————————————————-
つまり、痛みは原則対象外としながらも、実質的には3級なら認められる可能性があるのです。

この方は疼痛の症状がメインとはいえ、杖を使わなければ歩行できないほどでしたので、3級の可能性があると判断しましたが、初診は学生の頃でしたので、2級以上でなければ支給されない障害基礎年金の対象でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

社会保険制度には、「社会的治癒」という考え方があります。

これは、障害が一旦治癒し、その後長年に渡って治療を受けることなく社会生活を問題なく送れていた場合に、再発した時点を初診日として扱ってもらえる法理のことです。

この方は、20代前半の手術によって一旦治癒し、会社員(厚生年金被保険者)をしていた30歳頃に再発していましたので、社会的治癒が認められる可能性が十分あると判断しました。

本来の初診日時点も再発時点も同じ病院でしたので、そこで受診状況等証明書(初診証明)を作成してもらったところ、術後しばらく経過観察で通院してから終了し、その後再発して再び受診した経緯も書かれていました。

病歴就労状況等申立書は、本来の初診日から現在までの経緯や、社会的治癒を主張する旨なども盛り込んで作成しました。

 

結果

無事に社会的治癒が認められ、障害厚生年金3級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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