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脳性麻痺で不支給とされていたがやり直して2級に認められたケース(事例№5260)

相談時の状況

生来の脳性麻痺で、右上下肢に障害がある20代男性からご相談いただきました。

東京で暮らしておられた数年前に、ご両親が障害年金申請手続きをされたのですが、不支給だったそうです。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、この方は生後1年で受けた保健所の検診で指摘を受け、病院へ行ったところ脳性麻痺と診断されたそうです。

中学卒業まで通院し、継続してリハビリを受けられましたが改善は見られず、以降はどこも受診しておられませんでした。

二十歳になった時点で周りに勧められ、ご両親が障害年金請求をされたのですが、障害等級に該当しないとの理由で不支給とされました。

前回不支給とされた診断書を拝見すると、すこし実態とは異なる状態が書かれていました。

この方の麻痺は右腕と右足なのですが、診断書には両足に筋力低下があるように書かれており、逆に腕の筋力は両方とも正常とされていました。

ADL(日常生活動作)に関する項目は、2級と3級の間ぐらいの、非常に微妙な内容でした。

親御さんが書かれた病歴就労状況等申立書も拝見したところ、ADLに関する項目はほとんどが「自発的にできた」を意味する「1」か、その次の「2」と書かれていました。

肢体障害の障害認定基準は、障害が上肢だけ又は下肢だけに限定される場合は、各関節の可動域や筋力の低下が重視されます。

反対に、障害が上肢と下肢の両方に及ぶ場合の審査は、関節の筋力や可動域ではなく、ADLが重視されます。

この方が前回不支給とされた一番の原因は、本来は上肢下肢の広範囲に及ぶ障害としてADLに基づき審査されるべき障害であったにも関わらず、下肢だけに障害があるように診断書を書かれたことで、下肢の筋力を重視する審査になってしまったことでした。

もう一つの原因は、親御さんが書かれた病歴就労状況等申立書のADLに関する項目を、自ら障害状態を軽く書いてしまっていたことでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方の障害状態はずいぶん前に固定しており、京都では一度も受診されたことがありませんでしたので、まずは診断書を書いてもらう医師を探す必要がありました。

また、前回のように実態と異なる障害状態で書かれてしまってはまた不支給にされかねませんでしたので、正しく障害状態をお書きいただける医師でなければなりません。

しかもこの方は今後も通院して治療を受ける必要がありませんでしたので、障害年金申請のためだけに受診するとわかれば、あまりよく思っていただけない医師もおられるかもしれませんでしたので、その点も気を付ける必要がありました。

そこで、いつもお世話になっている病院のソーシャルワーカーさんに相談してみました。

前述のような状況をすべて説明すると、ソーシャルワーカーさんから医師へお伝えいただけ、医師から快く診察と診断書作成を受けていただくことができました。

問題なく実態に即した正しい内容の診断書をお書きいただけましたので、その後は病歴就労状況等申立書をこちらで一から作り直し、申請手続きを終えました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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