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脊髄小脳変性症を肢体の機能障害として申請し障害厚生年金1級に認められたケース(事例№5104)

相談時の状況

脊髄小脳変性症を患っておられる50代男性の、奥様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

奥様から詳しくお話を伺うと、約2年前からふらつきを自覚するようになりましたが、当初は仕事が忙しく疲れているからだと考えておられたそうです。

しかしその後も症状が悪化するばかりだったため異常を感じ、看護師の奥様が勤務しておられる総合病院の内科を受診されました。

すると、すぐに同院内の脳神経内科を紹介され受診されたところ、検査の結果脊髄小脳変性症であることがわかりました。

その後も平衡機能障害は進行し続け、相談に来られた時点では、自立歩行ができないため、移動は常に車椅子を使用しておられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

脊髄小脳変性症は、歩行時にふらついたり、手が震えたり、ろれつが回らなくなったりするなどの症状が現れる指定難病です。

バランス機能の異常から歩行時に転倒しやすくなる方が多いため、「平衡機能の障害」として申請することが多いです。

バランス障害を主張して申請する場合は、「平衡機能の障害用」の診断書を使用し、「平衡機能の障害」の認定基準に基づいて審査してもらうことになります。

ところが平衡機能の障害の障害等級は、「2級」と「3級」しかなく、「1級」は存在しません。

どれだけ障害状態が重くても、平衡機能の障害に焦点を当ててしまうと、2級までしか認められないのです。

この方は、足を動かすことはできるものの、すぐに転倒してしまう状態でした。

しかし杖を使用しようにも、両手もまともに動かせない状態でしたので、殆ど自力での移動はできない状況でした。

そのため、四肢に障害が出ていることを主張するために、「肢体の障害用」の診断書を使用し、1級まで認められる可能性がある「肢体の機能障害」として申請することにしました。

 

結果

無事、障害厚生年金1級に決まり、障害認定日までの遡りも認められました。

診断書の様式は8種類あり、この病気はこの様式を使用しなければならないというような決まりが、必ずしもあるわけではありません。
病名で決めるのではなく、どこにどのような症状がでているのかで判断しなければなりません。いくら重い障害があるかたでも、適切な様式を選ばなければ、正しく審査してもらうことができません。

年金事務所の相談窓口や主治医の判断が正しいとは限りませんので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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