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働きながらでも脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№6403)

相談時の状況

ハローワークの相談窓口で当センターを紹介されたとのことで、脊髄小脳変性症を患っておられる40代の男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は数年前に禁煙を始めたそうですが、その頃からふらつきを感じるようになったとのことでした。
初めはニコチンを摂取できない影響でふらついてしまうと考えていたそうですが、症状が続くため近くの総合病院を受診されたところ、痙性対麻痺の疑いと診断されたそうです。

その後数年に渡って通院されたものの症状は悪化する一方でしたので、セカンドオピニオンとして別の病院の神経内科を受診しましたが、原因は判明しませんでした。
しばらくはもとの病院への通院を継続されていましたが、やはり症状は悪化していきましたので、神経疾患専門の病院を紹介してもらい、そちらで入院して精密検査を受けたところ、ようやく脊髄小脳変性症と診断されました。

しかし病名は判明したものの、有効な治療方法がない難病でしたので、その後も症状は悪化していきました。

こちらへご相談いただいた時点では、病気の特性上筋力は低下していないものの、小脳の異常からまっすぐ歩くことができず、頻繁に転倒してしまう状態でしたので、平衡機能障害として2級に該当すると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

平衡機能障害のみを主張して障害年金請求を行う場合は、医師に記載してもらう項目が比較的少ない「平衡機能の障害用」の診断書を使用する方が進めやすいと思います。

しかし、実は平衡機能障害の障害認定基準は、2級と3級しか設定されておらず、どれだけ障害状態が悪化しても1級にはなりません。
この方の障害状態は、残念ながら今後ますます悪化していくことが予測され、「平衡機能障害」だけでなく、「肢体の機能の障害」として1級相当になっていくことが明らかでした。
「平衡機能の障害用」の診断書を使用して申請し、障害年金の受給を開始してしまうと、その後の更新時にも「平衡機能の障害用」の診断書を使用することとなり、数年後に1級相当まで悪化しても、2級のまま変更されません。

そこで、将来肢体障害として1級相当になってしまうことを想定し、記載項目は多いが、平衡機能障害としてだけではなく、肢体障害としても審査してもらえる「肢体の障害用」の診断書を使用することにしました。

診断書の作成を依頼していただく際は、障害認定基準やご本人の日常生活の状況について参考資料としてまとめ、受診時に医師へい渡しいただいたところ、やはり「肢体の機能の障害」としては等級に該当するほどではありませんでしたが、「平衡機能の障害」としてみれば2級に相当する内容でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、正しく障害状態を審査してもらえるよう、肢体障害としてではなく平衡機能障害として障害認定基準に該当する旨を説明する記載を念のためにしておきました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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