筋強直性ジストロフィーで障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5725)
相談時の状況
就労移行支援事業所からのご紹介で、筋強直性ジストロフィーを患っておられる50代の男性について、お姉様からご相談いただきました。
社労士による見解
お姉様から詳しくお話を伺ったところ、数年前から筋力の低下を自覚されていたそうです。
しかし、父親が筋ジストロフィーで、有効な治療方法が無いこともご存じでしたので、おそらく同じ病気であろうと諦めて病院には行かなかったそうです。
約2年前に、激しい頭痛・動悸・食欲低下などが出現したため病院へ行ったところ、すぐに脳神経内科へまわされ、筋ジストロフィーの疑いで大学病院を紹介されました。
ところがご本人は、治せる病気ではないと知っていたため、どこも受診せずほったらかしにしていたところ、どんどん病状が進行していき、日常生活に大きな支障が出るようになってようやく大学病院を受診されました。
すでに食事もまともに取れない状態でしたので、そのまま入院となりました。
お話しを伺っただけでも、障害等級に該当することは間違いない状態と判断しました。
しかし、実態に即した診断書を書いてもらいさえすれば問題ないはずだったのですが、医師に診断書を書いてもらうこと自体が一苦労でした。
受任してから申請までに行ったこと
この方は最初の大学病院(A病院)からの紹介で他院(B病院)へ転医されており、主治医はB病院の医師とされていました。
ご相談いただいた時点では状態が悪化したため、再度A病院へ転院され入院しておられ、退院後はB病院に戻る予定でした。
障害年金の診断書作成はB病院の医師に予めお姉様が相談しておられ、入院中にお書きいただける手はずになっていたのですが、突然ご本人がB病院へ戻ることを嫌がりだし、別の病院に移りたいと言い出されました。
そのお気持ちをお姉様がB病院に伝えてしまわれ、その後に診断書の作成を依頼されたところ、気分を害されてしまったのか、自分はもう主治医ではないので書けないと断られてしまいました。
そこで、その後もしばらくはA病院の入院を継続する必要がありましたので、A病院でお願いできないか相談員さんから医師へ話をしてもらってみたのですが、A病院の医師曰く、「そもそも主治医はB病院の医師で、診断書はそちらで作成されると入院前に聞いている」「自分は入院中に担当しているだけなので、B病院で書いてもらうように」と、断られてしまいました。
本当にB病院以外へ転医するかどうかも決まっていなかった状況で、一旦は戻る予定になっていたにも関わらず、「本人が嫌がっている」と伝えてしまったばかりにややこしい状況となってしまいました。
結局入院中はどうすることもできず、数か月後に別の病院へ転医してから、ようやくそこで診断書をお書きいただくことができました。
結果
無事、障害基礎年金2級に決まりました。
医師法上、医師は診断書の作成を依頼された場合は、正当な理由なく拒むことはできないと定められています。
そのため、医師法を盾にとってA病院やB病院の医師に依頼したならば、作成自体は可能だったはずです。
しかし、肢体障害や精神障害用の診断書は医師の考え方次第な項目が存在するため、あり得ないことだと理解はしていますが、機嫌を損ねた状態でお書きいただくことは避けたほうがよいと考えています。
万全を期すためには、気持ちよく診断書をお書きいただくに越したことはありませんのでご注意ください。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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