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パーキンソン病で障害厚生年金1級に認められたケース(事例№6776)

相談時の状況

パーキンソン病を患っておられる50代後半の男性について、ハローワークの専門相談員さんからご紹介いただきました。

 

社労士による見解

この方は、昔から変形性頚椎症で整形外科クリニックに通っていたそうです。
今から約8年前の診察時に、医師から手の震えを指摘され、総合病院の神経内科を紹介されました。

受診すると、パーキンソン病の可能性があると言われ、精密検査を勧められましたが、費用が高額であったため受けなかったそうです。

しかし抗パーキンソン病薬は効果があったため、確定診断を受けないまま通院されていました。

徐々に進行していき、生活に支障がでるようになったため、障害者手帳を取得したいと主治医に相談されたところ、「取得は無理」と断られました。

そのことに不信感を持ったため別の病院へ転医し、新しい医師に診断書を書いてもらって障害者手帳を取得されました。

ところが、等級は思ったよりも軽い6級でした。

実はよくあることなのですが、受診時には直前に薬を飲み、症状が比較的おされられた状態で医師に診てもらうことが多くなります。

そうすると、医師は薬効がある状態の印象が強くなり、薬効が無い時の状態を目にする機会が無いため、障害程度は軽度であると誤解されてしまうのです。

この方は抗パーキンソン病薬を飲みながら、生活のために障害者雇用で仕事を続けておられました。

薬の服用は1日に3回で、朝は比較的効きが良く3時間ほど効果があるそうです。
しかし10時くらいには切れてしまい、その後は横になっているとのことでした。

お昼に2回目を飲み何とか動けるようになりますが、2時間ほどで効果が切れてしまい、その後は何もできないそうです。

退勤する前に3回目を飲み何とか自宅へ自力で帰っていますが、やはり2時間程度で効果がなくなるため、家では横になっているしかありません。

このように、症状はかなり進行しており、日常生活や就労に深刻な影響が出ている状況だったのですが、障害者手帳を取得できないと判断した医師も、6級の診断書を書かれた医師も、そのことをあまり把握されていない様子でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

診断書を依頼していただく際には、薬効が切れた状態や日常生活や就労の状況などについて、ご本人の証言に基づいて説明する文書を参考資料として作成し、受診時に医師へお渡しいただきました。

すると、実情を認識していただけたのか、実態に即した内容で診断書をお書きいただけました。

 

結果

何とか、障害厚生年金1級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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