変形性股関節症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7131)
相談時の状況
変形性股関節症により左股関節を人工骨頭に置換された、60代の男性からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は生後すぐに、左股関節が脱臼しているとわかったそうです。
しかしすぐに処置が施されたため、その後は問題なく過ごされていました。
40代半ばくらいから痛みを感じるようになったため、マッサージや整体へ通うようになりました。
50代半ばくらいに歩けなくなるほどの痛みを感じるようになったため、近くの整形外科クリニックを受診してレントゲン検査を受けたところ、変形性股関節症であるとわかりました。
その時点で人工関節を検討されたそうですが、耐用年数が20年くらいを言われたため、ギリギリまで我慢され、昨年にようやく置換手術を受けられました。
主要な関節を人工関節に置換している場合は、原則として障害等級3級に該当すると障害認定基準に定められています。
3級で受給できるのは初診日時点で厚生年金(共済年金も)に加入している場合だけで、2級以上しか対象にならない国民年金加入時期(20歳前の未加入時期も)が初診日だった場合は何も支給されません。
この方は生後すぐに先天性股関節脱臼と診断され治療も受けておられたため、原則通りそこが初診となれば国民年金の対象ですのでもらえない可能性がありました。
しかしその後は何の問題もなく長期間過ごしておられましたので、当然に社会的治癒が認められ、20歳前が初診とみられることは無いと判断しました。
40代の時点ですでに症状はでており、整体などに通っておられましたが、整体や鍼灸院などでの治療は医師によるものではありませんので、初診日になりません。
50代になって初めて整形外科を受診された時点を初診日として進めました。
受任してから申請までに行ったこと
幸い最初の整形外科クリニックに初診時点のカルテが残されていましたので、問題なく受診状況等証明書をお書きいただけました。
診断書も、先天性股関節脱臼のことは一切触れられることなく(記載された場合は社会的治癒を主張する予定でした)、問題のない内容でお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書も、本格的に痛みを感じだした40代の頃のことからまとめました。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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