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発達障害で申請したが不支給となり再チャレンジしたケース(事例№5320)

相談時の状況

自閉症スペクトラム障害と、その二次障害としてⅡ型双極性感情障害を発症された20代の男性について、代理人の方からご相談いただきました。

一度ご自身で申請されたのですが不支給となり、困っておられるとのことでした。

 

社労士による見解

この方は幼少期から人とかかわることが苦手で、いつも空想ばかりして自分の頭の中に閉じこもっていたそうです。
音、光、感覚の過敏もあり、苦痛からの逃れるためか解離性障害の症状も昔からあったとのことでした。

小学校では数字を理解できず、他の教科は優秀だったのに算数だけ極端に成績が悪かったそうです。
教師から、なぜできないのか訊かれても、うまく説明することができませんでした。

場違いな発言や無神経な発言をして怒られることが多かったが、なぜ怒られるのか理解ができず、どうすればよいかわからないため、自分の感情を抑え込むようになっていったそうです。

徐々にストレスが蓄積していき、高学年になると、朝起きられない、身体を動かせなくなる、などの症状が出現するようになり、自室に引き籠るようになりました。

中学に上がっても症状が続いていたため精神科へ通院するようになりましたが改善せず、高校へ入学してすぐに自殺未遂をして入院しました。

その後定時制高校へ入りなおしましたがやはり人間関係をうまく築けず、自殺未遂を繰り返したそうです。

現在は一人で外出することもできず、一日中自室に閉じこもっているとのことでした。

ご自身で手続きされた際の書類一式を拝見すると、まず診断書の内容が、実態よりも軽い障害状態と認識されてしまう内容になっていました。

病歴就労状況等申立書はお母様が作成されたそうですが、こちらも細かくたくさん情報が記載されてはいるものの、障害状態を正しく認識してもらえる内容にはなっておらず、誤解を与えてしまう書き方になっていました。

障害等級の審査は、診断書や病歴就労状況等申立書の内容だけを元にして行われます。

年金機構が、直接障害状態を確認してくれるわけではありません。

どれだけ障害状態が重くても、記載内容に問題があれば、正しく理解してもらうことはできません。

 

受任してから申請までに行ったこと

受診時に代理人の方から主治医へ、社労士のサポートを受けて障害年金に再チャレンジしたいとお伝えいただいたところ、医師も不支給は不本意だったそうで、改めて診断書をお書きいただけることになりました。

そこで、ご本人の幼少期から現在までの状況や、日常生活の状況などをヒアリングし、それに基づいた詳しい参考資料を作成してお渡しいただいたところ、実態に即した内容の診断書をお書きいただくことができました。

病歴就労状況等申立書も、ヒアリングに基づきポイントを押さえた内容で作成しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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