【うつ病で障害基礎年金2級】遡りも認められ受給出来たケース
相談時の状況
精神病院のソーシャルワーカーさんから、境界性人格障害と反復性うつ病の診断を受けている30代の女性についてご相談いただきました。
このソーシャルワーカーさんは、医師から障害年金のサポートをするよう言われたそうですが、十代の頃にも受診があるようで、初診日の証明に不安を感じてこちらへご連絡いただきました。
社労士による見解
この方は子供の頃から人付き合いが苦手で、疎外されていると感じることが多かったそうです。
中学生になると、クラスで仲間外れにされていると感じるようになり、不登校まではいきませんが、よく休んでいたそうです。
高校は比較的安定して過ごせたのですが、大学へ進学するとうつ症状が出現し、通学できなくなって近くの精神科へ通院するようになりました。
不安神経症の診断を受けて投薬とカウンセリングを受けましたが症状は改善せず、1年ほどで別のクリニックへ転医しました。
しかしそこでも症状は改善せず、気分に浮き沈みがでるようになりました。
2度休学をし、5年かかって大学を卒業しました。
卒業後は就職しましたが、人間関係がうまくいかず1年も経たずに退職し、その後は短期間での就転職を繰り返しました。
精神科への通院も、頻繁に転医を繰り返しました。
3年前に転医した精神病院でようやく今の診断名に落ち着き、現在は障害者就労支援のB型作業所へ週2回ほど通っておられましたが、見捨てられ不安から度々攻撃的となり、トラブルが絶えない状況でした。
障害年金は原則として様々な病気が対象になりますが、例外として、神経症と人格障害(パーソナリティー障害)に分類されるものは、支給の対象外とされています。
そのため、この方が診断されている境界性人格障害だけでは障害年金を受給することが困難ですが、同時にうつ病の診断も受けておられましたので、両方の診断名で診断書をお書きいただければ、受給できる可能性があると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
大学1回生の時に受診された精神科クリニックへ確認したところ、当時のカルテは破棄されていませんでしたので、問題なく受診状況等証明書(初診日証明)をお書きいただけました。
診断書を依頼する際は、この方の幼少期から現在までの経緯や、普段の状況などをより理解していただくための参考資料を作成し、医師にお渡しいただいたところ、実態に即した正しい内容でお書きいただくことができました。
病歴就労状況等申立書を作成する際は、境界性人格障害よりも、うつ病の症状によって主に日常生活が困難になっている現状を理解してもらえるようまとめました。
結果
無事、障害認定日まで遡って障害基礎年金2級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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