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うつ病で障害基礎年金2級に認められ5年遡及も行われたケース(事例№6156)

相談時の状況

精神科クリニックから患者様をご紹介いただきサポートを行っていたところ、そのお父様から、長年うつ病を患っておられる40代の奥様についてもサポートを依頼したいとのご連絡をいただきました。

 

社労士による見解

この方は20数年前に結婚され、義理のご両親との同居がスタートしたそうです。

すぐにお子さんができたのですが、育児方針について義理のお母様から干渉され、ストレスを感じておられました。

徐々にイライラして家族に暴言を吐いたり、食器を床に叩きつけたりするようになっていったそうです。

気分の波が激しく、希死念慮も出現するようになりましたが、精神科に抵抗があったためどこも受診しないまま10年ほどすごされました。

その後も症状は悪化する一方で、パート就労も困難な状態となったため、夫の勧めで近くの精神科クリニックへ通院するようになりました。

しかしそれでも改善はみられず、自殺企図がみられたため、精神病院を紹介され2カ月ほど入院しました。

退院後は気分の浮き沈みはなくなりましたが、常にうつ状態で一日中横になって過ごすようになったそうです。

現在も常にうつ状態で何もすることができず、身の回りのことの殆どを夫にサポートしてもらう必要がありました。

また障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)においても重いうつ状態で、就労もできていなかったため、遡って認められる可能性があると感じました。

 

受任してから申請までに行ったこと

最初のクリニックを受診されたのは約10年前で、2年ほどしか通院されていませんでしたが、確認したところカルテは破棄されていませんでした。

ヒアリングに基づいて作成した参考資料をクリニックへお送りし、障害認定日時点の診断書の作成依頼をしたところ、問題なく2級相当でお書きいただけました。

現在の主治医に診断書作成依頼していただく際も、ヒアリングに基づき発症から現在までの状況などをまとめた参考資料を作成し、受診時にお渡しいただきました。

すると、こちらも2級相当でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書は、ポイントを押さえたうえでこちらで作成しました。

 

結果

障害認定日まで遡って、障害基礎年金2級に認められました。

 

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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