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うつ病で障害厚生年金1級に認められたケース(事例№5847)

相談時の状況

数年前からうつ病を患っておられる40代のお母様について、娘さんからご相談いただきました。

 

社労士による見解

主に娘さんから詳しくお話を伺ったところ、元々は非常に明るくて楽しい方だったそうです。

しかし娘さん曰く、昔から気を使いすぎる傾向があり、精神的に弱いところがあったそうです。

職場で臨まない異動を命じられたことが原因で、約2年前から目に見えて元気がなくなり、異常を感じた娘さんが近くの精神科を受診させたところ、うつ病と診断されました。

医師から命じられてすぐに休職しましたが、数か月たっても症状に改善が見られなかったため、復職できないまま退職されました。

その後は家に引き籠り、何もすることができず横になったまま過ごされていましたので、身の回りの全てのことをご家族がサポートされていました。

面談には娘さんに連れられてご本人も来られましたが、常に怯えて下を向いておられ、話しかけても返事すらできない状態でした。

誰の目から見ても重いうつ状態でしたが、通院されていたクリニックは、過去に何度も実態より軽い内容の診断書を書かれたことがあるところでしたので、その点が不安でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

いつも一人で診察室に入られていたそうなので、おそらくは日常生活の困難さなども伝えることができていないと考え、診察に娘さんも同席してもらうようお願いしました。

そして、普段から日常生活にどれほど支障がでているかを医師にお話しいただいたところ、やはり認識されていなかったようでした。

そのため次の受診時には、日常生活の状況について紙にまとめたものを医師に提出され、そのうえで障害年金の申請を検討している旨をご相談いただきました。

しかし、『障害年金は頻繁に入院が必要なほどの重症患者のためにある制度なので、あなたはもらえません』と言われてしまいました。

この、『入院が必要なほど重症な患者しかもらえない』というのは、この医師の単なる主観であり、明らかに間違った考え方です。

娘さんはこの言葉から医師に失望され、治療に関しても信頼できなくなったとのことで、転医を希望されました。

そこで、しっかり患者やご家族の話にも耳を傾けていただける、信頼できる医療機関をお教えしたところ、すぐに転医され、数か月後に診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害厚生年金1級に決まりました。

精神疾患は内科系疾患などと違い、重症度を検査数値などで表すことができませんので、どうしても医師の判断に左右されてしまいます。

本人の状態を直接年金機構の認定医に見てもらえるわけではないので、正しい判断に基づいた診断書をお書きいただくことができなければ、残念ながら正しい障害状態を把握してもらえません。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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