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年金事務所で申請を断られていたがうつ病で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人の奥様よりお電話でご相談いただいたのですが、遠方にお住まいでしたので、相談受付票などをご郵送いただいた上で電話による面談を行いました。

 

社労士による見解

この方は約10年前から抑うつなどの症状が出現し、精神科への通院を開始されました。奥様が年金事務所の窓口に通い、精神科の受診を初診として障害年金の申請手続きを進めておられました。

何度も年金事務所に通い、指示された書類を全て揃えて窓口へ提出しようとされたのですが、診断書の記載事項の中に、精神科を受診する数年前に睡眠時無呼吸症候群とそれによる不眠を訴えて他院を受診していたとの記載を発見されました。窓口担当者はそちらが初診になる可能性があるとして申請書類を受け取らず、改めて初診日証明(受診状況等証明書)を取得してくるよう指示してきたのですが、病院に確認してみると既にカルテは無く、途方に暮れて当事務所へご相談いただきました。

状況から考えて、精神科受診前に他院で訴えていた不眠は睡眠時無呼吸症候群によるものであり、数年後に発症したうつ病とは関係ないはずでした。
うつ病の症状は深刻な状態が続いておりましたので、精神科受診を初診として申請し、障害等級2級に認められる可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

年金事務所の窓口担当が指摘した、睡眠時無呼吸症候群やそれに伴う不眠の症状を訴えて他院へ通院していた頃の診断書の部分については、書き方が曖昧で誤解を与えかねない内容でしたので、医師に詳細な内容をカルテに基づいて追記してもらえるようご本人から依頼していただきました。

また初診からずっと同じ精神科に通っておられましたので、初めてその精神科を受診した日から1年6か月後(障害認定日)まで遡って申請できると判断し、障害認定日時点の診断書の医師に作成していただきました。

 

結果

無事障害基礎年金2級に認められ、5年分の遡及も行われました。

年金事務所の窓口担当の役割は書類に不備や不足が無いかを確認することであり、書類が揃っていれば受付しないといけないはずです。
しかし年金事務所から審査機関へ書類を送った後で、審査官や認定医の判断で追加書類が必要となった場合は、受付をした窓口担当のところへ返戻されてきます。この返戻を嫌う窓口担当は、審査機関へ送る前に独自で様々な判断をし、返戻の可能性を極力減らしたがるようです。

初診日がいつになるのかも最終的には認定医が医学的な見地から判断すべきことですので、窓口担当が個人的な見解で相談者に指示をすべきではないと思います。
しかし一般の方にとって障害年金の申請は頻繁に経験するようなことではありませんので、窓口担当者の言うことは全て正しいと感じてしまうのも無理はありません。

障害年金は特殊な制度ですので、まずは経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

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