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うつ病の初診日を証明できず不支給となったが再チャレンジで障害共済年金2級に認められたケース

相談時の状況

うつ病を患っておられる50代の女性からお電話でご相談いただき、後日に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は年金事務所の窓口で相談しながら、ご自身で数か月前に障害厚生年金で申請されたのですが、初診日を客観的に証明できるものが何もなかったため、不支給の通知を受けておられました。

主治医にそのことを報告したところ、社労士に相談した方が良いと促され、当センターへお電話いただきました。

ところが詳しくお話を伺ってみると、年金事務所の窓口担当者からの指示で初めて精神科に掛かった時点を初診日として申請されたのですが、精神科を受診する前から原因不明の頭痛に悩んでおられ、数年前から内科を受診しておられたようでした。

障害年金制度における初診日とは、『障害の原因となった傷病につき、初めて医師の診療を受けた日をいう』と障害認定基準に定められています。
つまり、『関連があると思われる症状を初めて医師に訴えた日』が初診日となるわけです。

この方は精神科を初めて受診された日ではなく、精神が原因と思われる頭痛を訴えて内科を受診した日を初診日とすべきだったのです。

 

受任してから申請までに行ったこと

その内科へ確認したところ、カルテは破棄されずに残っていました。

そこで直ぐにその内科へ依頼して受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらいました。
次に主治医に状況を説明してご理解いただいた上で、診断書を作成してもらい厚生年金で申請しなおしました。

ところが1か月も経たないうちに、年金機構から不支給の通知が届きました。
不支給の理由は、またもや「初診日不明のため」でした。

通常障害厚生年金の審査には、4か月程度掛かります。
まずは審査官がチェックしたうえで、認定医に回して初診日や障害状態を医学的見地から判断してもらうのです。
1か月程度で審査結果が届いたということは、医学的な見地から初診日が妥当であるかどうかを医師に判断してもらうことなく、その手前の審査官のところで撥ねられてしまった可能性が高いと判断できました。

実は一度不支給決定を受けた後で申請しなおすと、こういうことが良くあります。
「前にも不支給だと言ったでしょっ!」ということです。

不当な結果でしたので審査請求(不服申立)も検討しましたが、更に過去に遡って詳しくお話を伺ってみたところ、初診日として主張した内科を受診する前にも、頭痛を訴えて受診していた時期があることがわかりました。その時期は、ちょうど国家公務員共済に加入しておられましたので、障害共済年金で申請できると考えました。

その病院へ確認したところカルテは既に破棄されていたのですが、国家公務員共済の障害年金は初診日の証明を提出する必要がありませんので、直ぐに申請書類を作成しなおし、障害共済年金で申請しなおしました。

 

結果

無事、障害共済年金2級に認められました。

もしも初めから当センターへご相談いただいていたなら、この方は初めから内科を初診として障害厚生年金をもらえることになっていたはずです。
残念ながら年金事務所の窓口担当者でも、障害年金に精通している方は少ないです。
ちょっとした判断ミスが命取りになりかねませんので、障害年金に精通した社労士へ相談されることをお勧めします。

※平成27年10月1日より、共済年金は厚生年金に統合されました。
10月1日より前に障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)があり、その時点でも障害等級に該当すると証明できる場合は今後も障害共済年金を申請することができますが、その時点の障害状態が証明できない場合や、10月1日以降に障害認定日が到来する場合は障害厚生年金の対象となります。

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