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病院の担当者を説得して初診を証明してもらいうつ病で障害厚生年金3級になったケース(事例№5019)

相談時の状況

精神科クリニックの院長先生から、うつ病を患った40代の女性患者についてご相談いただきました。

本人の希望で障害年金手続きを進めようとしたところ、初診日を証明できない状況にあることがわかったそうです。

 

社労士による見解

ご本人に詳しくお話を伺ってみると、この方は仕事のストレスから抑うつ症状が出現し、約7年前に近くの精神科クリニックを受診されました。

1年ほど通院したものの良くならなかったため、仕事を辞めて実家に戻り、実家近くの精神科へ転医されました。

現在の精神科には5年前から通院されていたのですが、主治医に相談しながら障害年金の手続きを進めようとしたところ、初診の精神科クリニックは数年前に院長が犯罪を犯して逮捕され、既に廃院となっていることがわかったそうです。

当時の主治医は服役中で、関係者もどこにいるかわからず、どうすればよいかわからなくなっておられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まず、カルテに関しては全て警察に押収されているはずでしたので、京都府警察本部総務課情報公開室に電話して情報開示をお願いしてみたのですが、押収物の開示は法律で禁止されているとのことで、断られてしまいました。

診察券やお薬手帳なども残っていませんでしたので、この精神科クリニックの初診を証明することは不可能でした。

ところが、2つ目の通院先である実家近くの精神科で受診状況等証明書(初診証明)を取得してみたところ、「十数年前の離婚が原因で、そのころから抑うつ状態が出現していた」と書かれていました。

受診したかどうかについては触れられていなかったものの、それほど昔から症状があったにも関わらず、一度も病院にいかなかったというのは不自然に感じました。

そこで、その記載内容を本人に説明し、もう一度記憶を辿ってもらったところ、離婚で揉めていた約15年前に、一度近くの総合病院を受診したかもしれない、ということを聞き出すことができました。

総合病院の文書係に電話をし、受診の有無やカルテの有無について質問したところ、やはり受診歴があったようでしたので、後日直接窓口へ伺いました。

ご本人に書いてもらった委任状をお見せしたうえで詳しく伺ってみると、15年も前のことでしたのでカルテは既に破棄されていましたが、総合内科と精神科の受診日記録だけがパソコン上に残されていると教えてもらえました。

その日付を伺ったところ、総合内科を受診した数日後に精神科を受診しておられましたので、「まずは総合内科へ相談し、そこで精神科受診を勧められた」という状況が推測出来ましたので、その記録だけでも証明してもらえれば初診日を認めてもらえる可能性は十分にあると判断しました。

その場で受診状況等証明書(初診証明)の作成依頼をして帰ったのですが、後日担当者から電話が入り、「院内で協議した結果、カルテが破棄されている以上証明書は書けない」と断られてしまいました。

初診日を証明するためにどうしても必要な情報でしたので、何度も窓口に出向き、担当者だけでなく上長の方も熱心に説得したところ、医師に掛け合っていただくことができ、必要な情報を全てお書きいただけました。

 

結果

無事初診日を認めてもらうことができ、障害厚生年金3級に決まりました。

今回のような事態に遭遇した場合、知識や経験が豊富であれば何とか対応できますが、一般の方であれば諦めるしかないのではないと思います。

まずは、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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