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診断書作成に時間が掛かる医師へこちらから働きかけてうつ病で障害厚生年金2級を受給できたケース

相談時の状況

京都市の障害者福祉施設の職員の方から利用者についてご相談いただき、後日ご本人に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

ご本人に状況を伺うと、初診から現在まで約5年間通院されているクリニックの院長に診断書の作成を依頼しているのに、1年以上たっても書いてもらえなくて困っているとのことでした。

しかしそのクリニックは、当事務所から依頼すればいつも問題なく診断書をお書きいただけていました。相談者はうつ状態が酷く、思考制止の症状も強かったため、きちんと医師に要望を伝えられていない可能性があると判断しました。

またご本人は現在の状態に関する診断書の作成しか依頼しておられませんでしたが、障害認定日まで遡って障害年金を請求できる状況であることがわかりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

そのクリニックの院長先生は患者からの信頼も熱く、非常に評判の良い先生でしたが、お忙しいためなかなか診断書を作成する時間がとれないことを、以前お会いしたときに嘆いておられました。特に発症から現在までの病歴を文章をまとめる際に、治療歴が長い方ほど手間がかかるため、なかなか取り組めないともおっしゃられていました。

そこでいつものように、ご本人から丹念にヒアリングした発症から現在までの状況を文章にまとめ、受診時に医師へお渡しいただいたところ、2週間程度で診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事障害厚生年金2級に認められ、約3年分の遡りも行われました。

精神障害用の診断書は記載しなければならない項目が非常に多く、医師にとって大きな負担です。しかも通常の診察時間は5分から10分程度しか取れないのに、情緒不安定だったり、思考制止の症状が強い患者さんですと、今までの病歴や日常生活の様子などを詳しく聞き取ること自体が困難です。

そのため医師に普段の状況や今までの病歴などを理解してもらうためには、ご本人から文章にまとめてお渡しいただくのも効果的です。しかし精神疾患の方だと、ご本人が文章にまとめられないケースが殆どでしょう。

診断書の内容は全て医師の判断によってお書きいただかなければなりませんので、内容についてこちらから指図するようなことは一切行えません。しかし前述のような状況であれば、今までの病歴や普段の状況等を参考資料としてお渡しした方が良い場合がありますので、まずは経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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