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パニック障害と誤診されていた方がうつ病で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は以前東京で勤務しておられた時にパニック発作が出現し、パニック障害と診断されて何度か精神科を受診しておられました。就労困難となったため実家の京都へ戻ってこられ、地元の精神科を受診されたところそちらでもパニック障害と診断され、投薬治療を継続しておられました。

しかし詳しくお話を伺うと、抑うつ・不眠・食欲不振などの症状が強くでており、単なるパニック障害ではないように感じました。
そこで現在の診察状況を詳しく伺ってみると、そのクリニックでは初診時も10分程度しか医師と話をしておらず、症状や日常生活の状況などについて何も医師から確認されていないことが判明しました。その医師は前医が付けた診断名と処方された薬だけを口頭で確認し、それをそのまま踏襲しているだけのようでした。

パニック障害は、実は障害年金の対象から外されています。この傷病名だけで申請しても、かなり高い確率で障害年金は不支給とされてしまいます。
本当にパニック障害の症状しかでていないのであれば、もちろん仕方がありません。しかしこの方の場合は、誤診の可能性が高いと考えました。

 

受任してから申請までに行ったこと

セカンドオピニオンとして、一度他の精神科医の診察を受けてみることをお勧めました。京都市内で評判の高い精神科をいくつかお教えし、そのうちのひとつへしばらく通院していただいたところ、やはりうつ病と診断されました。

医師へ障害年金の申請をしたい旨をご相談いただいたところ、診断書の作成をご快諾いただけました。その後はお書きいただいた診断書の内容を踏まえて、こちらで病歴就労状況等申立書を作成しました。

 

結果

無事、障害厚生年金の2級に認められました。

あまり考えたくないことですが、経営効率を重視するあまり、適当な診察を行っているクリニックをたまに見かけます。一般的に、初診時は30分から1時間程度の時間をとってじっくりと話を聞かれるところが多いです。2回目以降は5分から10分程度の診察で終了するところが大半ですが、初診時からその程度しか時間をとってくれないクリニックは、少し気を付けた方が良いと個人的に感じています。

正しい診察を受けることは、病気を治すためにももちろん重要ですが、障害年金の申請する上でも非常に重要です。特に神経症や人格障害などは障害年金の対象外とされてしまいますので、その病気のせいで日常生活に重大な困難が生じていても受給できません。

まずは経験豊富な専門家へご相談ください。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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