不安神経症で一度不支給になったがうつ病で再度申請し障害厚生年金2級に認められたケース(事例№62)
相談時の状況
精神疾患を患っておられる60代男性からご相談いただきました。
約1年前にご自身で障害年金の手続きをされたのですが、不支給だったそうです。
もう一度申請しようと病院の相談員に相談されたところ、社労士に依頼した方がよいとのアドバイスを受けて当センターへ来られました。
社労士による見解
まずは前回年金機構へ提出された書類一式を、年金事務所を依頼していただきました。
前回の診断書を見てみると、一目で原因がわかりました。
傷病名の欄には、「不安神経症」と書かれていました。
障害年金は様々な病気や障害が対象になりますが、精神疾患は病名だけで審査対象から外されてしまうものがいくつも存在します。
「不安障害」もその一つで、パニック障害や強迫性障害などの、神経症に分類される傷病名は原則として障害年金の対象外とされています。
しかし診断書の内容を細かく見てみると、傷病名欄には「不安神経症」しか書かれていませんでしたが、病状の欄を見ると発達障害にもチェックが入っており、抑うつやそう状態もありました。
こういった場合は、傷病名欄に発達障害やうつ病なども不安神経症と併記されていれば問題なくなります。
(ただし本来は、傷病名欄以外の記載から総合的に判断されるべきですので、本ケースは正しい審査が行われたとは言い難いです)
受任してから申請までに行ったこと
相談員へ問題点の説明を行うため、直ぐに本人と病院へ行きました。
するとその相談員は、数か月前に京都精神保健福祉士協会から依頼を受けて実施した障害年金勉強会に参加しておられた方でした。
その方は勉強会で私がお話した内容を良く理解しておられ、既に先生へご説明いただけており、問題の無い内容の診断書ができ上がっていました。
しかしご本人が、一度不支給になっているためか不安感が増大しており、出来上がった診断書に対して次から次へと注文を付けてこられるため、対応に苦慮しておられました。
そこで、その場で出来上がった診断書をお見せしながら、問題ない内容に仕上がっていることをご本人に説明し、ご納得いただきました。
結果
無事、障害厚生年金2級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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