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主治医から障害年金は無理だと言われていたが軽度知的障害で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

セカンドオピニオンとして診察された医師より、主治医から障害年金は受給できないと言われて困っている患者がいるので、助けてあげてほしいとの相談を受けました。

主治医からは、「あなたは障害年金を受給できない」と言われたそうです。
主治医は双極性感情障害と診断されていたようですが、セカンドオピニオンの医師が発達検査を行ったところ、IQ64の軽度知的障害が根底にあるとわかりました。

セカンドオピニオンの医師が何とかしてあげたいと思われたのですが、本人は転医するつもりがなかったため、当事務所なら何とかしてくれるのではとお声掛けいただきました。

 

社労士による見解

ご主人と一緒に面談へお越しいただき、詳しい状況をお二人から確認しました。

主治医は若くて経験も少なく、障害年金の診断書もあまり書かれたことがなさそうでした。
「障害年金を受給できない」と判断されたというよりも、「わからないからあまりやりたくない」と考えておられる可能性が高いように感じました。

その上相談者は知的障害もあるため、養育歴や日常生活の状況についても具体的に伝えられていないようでした。

ご主人からご本人の状態について伺うと、昔から会話していてもあまり内容を理解できておらず、簡単なことでも覚えることができなかったそうです。さらに、2つ以上の動作を同時に行うことができず、電話をしながらメモをとることもできないとのことでした。
工場での単純作業などに従事しても数か月でクビになることを、昔から繰り返していたそうです。

またご主人と知り合った頃から感情の起伏が激しく、ちょっとしたことですぐに泣き叫んだり、イライラして暴れ出すこともよくあったようです。買い物に依存する傾向も強く、勝手に夫のカードを使いまくり、自己破産もしておられました。うつ状態になると何もできなくなり、トイレにも行けなくなるためご主人がトイレまで抱きかかえて運んでいるそうです。

障害等級2級に相当する障害状態であることは明らかでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

まず、主治医には軽度知的障害であったことを知っていただく必要がありましたので、ご本人から発達検査結果を渡してもらいました。そして双極性感情障害や知的障害が障害年金の支給対象になることや、正しい診断書の書き方を説明する文書を作成し、ご本人から診断書作成を依頼していただく際に医師へ渡してもらいました。

出来上がってきた診断書を見ると、実際よりも障害状態を軽く書かれており、内容も非常に薄かったのですが、ギリギリ2級に認められる可能性が高いと判断しました。

診断書は非常に薄い内容で書かれてしまいましたので、これを補完するため、病歴就労状況等申立書は幼少期から現在までの状況を詳細に記入し、日常生活の困難さが具体的に伝わる内容に仕上げました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

障害状態の審査で一番重要なのは、医師に作成してもらう診断書です。
しかし残念ながら、障害年金制度に精通しておられる医師は非常に稀です。

障害が手足の切断などであれば、どこの医師が診断書を書いても審査に大きな影響は出ません。
視力や聴力の障害も、検査数値で明確に障害状態を確認できますのである程度は安心です。

しかし精神疾患は目に見えるものではありませんし、診断書は医師の主観で書かれてしまう項目が殆どですので、書く医師によって内容は大きく異なってしまいます。

正しい認識に基づいて診断書をお書きいただく必要がありますので、まずは経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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