うつ病だが十二指腸潰瘍が初診と認められ障害厚生年金2級を受給できたケース
相談時の状況
ご本人からお電話をいただき、後日面談にお越しいただきました。
社労士による見解
この方は大学卒業後に就職して約2年経った頃からうつ状態を自覚するようになり、精神科へ通院するようになったそうです。その後も症状がなかなか改善しなかったため、何度か通院先を変えておられました。
10年以上治療を続けても症状は悪化するばかりで、仕事も辞めざるを得なくなりました。経済的に困窮したため、主治医に障害年金を受給したいと相談されたところ、「あなたくらいの症状で障害年金を受けていたら、この国は破たんする!」と言われました。それでショックを受けてしまい、そのクリニックには通院できなくなったそうです。
状態を拝見したところ抑うつ状態が酷く希死念慮もあり、就労不能となっておられましたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
ご本人が初診と認識しておられた精神科は、約10年前に廃院となっておりました。調べたところ当時の主治医は他院に勤務しておられることがわかりましたので、ご本人から確認してもらったところ、当時のカルテは既に破棄されていました。初診日について証言していただけるようお願いもしてもらったのですが、断られてしまいました。
障害年金制度において、初診日の証明は非常に重要です。原則はカルテに基づいて証明することとされており、カルテが無い場合でも、何らかの手段で客観的に証明できなければ受給することができません。何の証拠もないままで申請しても、確実に不支給とされてしまいます。
(平成27年10月の改正で20歳以降の初診日についても、第三者の申立で主張することが可能になりましたが、20歳前の初診日証明と違い、何らかの客観的証拠も添付する必要があります)
ところがさらに詳しくお話を聞いてみると、精神科を受診する前に、胃痛を訴えて内科に通院しておられたことがわかりました。
障害年金制度における初診日とは、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」とされています。つまり、申請する病気と関係があると思われる症状を医師に診てもらったところが、初診日となるのです。
その内科で受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらったところ、傷病名は「十二指腸潰瘍」で、「胃痛を訴えて受診した」とお書きいただけました。
状況から考えて胃痛の原因はストレスであり、その後に悪化してうつ病も発症したと考えられましたので、ここを初診日として主張することにしました。
またこの方は前医に障害年金の受給を否定されたことで通院を止めておられましたので、信頼できる医療機関をお教えしたところ、そちらへ転医されました。そして通院開始から数か月後に、診断書をお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書を作成する際は、現在の障害状態だけでなく、十二指腸潰瘍で内科を受診した時の状況などについても詳しく書き込みました。
結果
無事、障害厚生年金2級に認められました。
精神疾患で申請する場合、最近はなぜか内科などの受診は初診として認められないことが良くあります。最終的には審査機関が医学的な見地から判断しますので、必ず今回のようにうまくいくとは限りません。しかし、可能性が少しでも高まるようにしてから申請する必要がありますので、専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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