障害認定日の診断書を情緒不安定性人格障害で書かれたが、うつ病として障害厚生年金2級に認められたケース
相談時の状況
ご本人からご相談いただき、後日ご自宅へ伺いました。
社労士による見解
詳しくお話を伺うと、中学生のころから情緒不安定な傾向があり、彼氏に振られるたびに拒食や不眠となり、自傷行為も度々あったそうです。
大学卒業後に就職し、事務職に就いておられましたが、当時の彼氏に振られたことで大きなショックを受けてしまい、不眠・拒食・自傷行為などが再び出現しました。自傷行為があまりに酷かったため母親が精神科を受診させたところ、情緒不安定性パーソナリティ障害と診断されたそうです。
情緒不安定性パーソナリティ障害に限らず、原則としてパーソナリティ障害は全て障害年金の対象とされません。うつ病などの精神病の病態が認められる場合でなければ、どれだけ重度の状態であっても障害年金は支給されないのです。
この方は約2年前から別のクリニックへ通院しておられました。そこの医師は情緒不安定性パーソナリティ障害だけでなく、うつ病の診断もしておられました。
ご本人の状態を拝見したところ抑うつの症状が出ており、希死念慮も強く頻繁に過量服薬や自傷行為がある様子でしたので、うつ病として障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
遡っての支給を求める場合は、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)より3か月以内の診察に基づく診断書を年金機構へ提出する必要があります。
障害認定日の時点で通院しておられた病院の医師に確認してもらったところ、当時は情緒不安定性パーソナリティ障害の診断しかついておらず、うつ病などの症状は認められなかったとのことでした。この場合、残念ながらいくら診断書を書いてもらっても不支給とされてしまう可能性が高くなります。念のため障害認定日時点の診断書を作成してもらったところ、障害状態は実態に則したしっかりした内容でお書きいただけたのですが、傷病名はパーソナリティ障害だけとなっていました。
次に現時点の診断書を現在の主治医に書いてもらったのですが、こちらは傷病名をパーソナリティ障害だけでなくうつ病も書いて頂けたのですが、障害状態が実態よりも軽く書かれており、本来妥当な等級よりも低い等級で審査されかねない内容でした。
そこで、障害認定日時点の診断書は病名こそパーソナリティ障害でしたが、障害状態は実態に則した内容でお書きいただけていましたので、実態よりも軽い内容で書かれてしまった診断書の内容を補完する目的で、敢えて遡りも求めた申請を行うこととしました。
また障害認定日や現時点の障害状態をしっかりと審査してもらえるよう、詳細な内容の病歴就労状況等申立書を作成しました。
結果
無事、障害厚生年金2級に認められ、5年分の遡及も行われました。
精神疾患で障害年金を申請する場合は、病名に注意する必要があります。神経症やパーソナリティ障害は原則として、障害年金の対象とされません。神経症やパーソナリティ障害でも精神病の病態が認められる場合は支給されることがあるのですが、傷病名だけで撥ねられてしまうことも多くあります。同時にうつ病の診断もされている場合は、そちらも傷病名に記載していただく必要があります。
こういったことは医師もご存じでない場合が多いため、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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