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気分変調症で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

お兄様よりお電話でご相談いただき、後日ご本人と一緒に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、発症は約25年前で、初診から同じクリニックへ通院しておられました。
長年治療を続けておられますが症状は殆ど改善しておらず、抑うつ・思考制止・不安感・希死念慮などの症状が強く出ておられました。

年金事務所の窓口担当者に相談してかなり進めておられ、既に診断書の医師に書いてもらった後でした。
診断書を拝見したところ、障害等級2級相当の内容に仕上がっていましたので、特に問題ないとお伝えしました。病歴就労状況等申立書の作成に強い不安を感じておられ、確実に障害年金を受給できるようにしたいと仰られましたので、途中からでしたが当センターでサポートをさせていただきました。

 

受任してから申請までに行ったこと

発症から現在までの状況や現在の病状について詳しくヒアリングを行い、病歴就労状況等申立書を作成しました。

 

結果

無事、障害厚生年金の2級に認められました。

障害等級の審査を受けるうえで一番重要なのは、医師に作成してもらう診断書の内容です。
しかし、診断書の内容に問題が無くても、病歴就労状況等申立書の内容で不支給にされてしまうケースもあります。

当センターにはご自身で申請して不支給とされてしまった方からも、よくご相談いただきます。
こういう場合は、まず年金事務所を通じて申請書類のコピーを取り寄せてもらいます。申請書類を確認してみると、診断書の内容が実態よりも軽く書かれている場合が大半ですが、中には診断書に問題が無いのに不支給とされているケースもあります。こういうケースは、病歴就労状況等申立書に問題があります。申立書をご本人やご家族が書かれているのですが、内容が非常に薄かったり、感情的になって審査のポイントから外れることばかりを書いておられる場合が多いです。

肢体障害や内科系疾患と違い、精神疾患における障害状態の判断は極めて曖昧です。まずは診断書を実態に則して書いてもらうことが大切ですが、いくら医師にしっかり書いてもらえたとしても、日常生活の困難さまでを具体的に書いてもらうことは困難です。
病歴就労状況等申立書は、日常生活の状況や苦しんでいる症状について、具体的なエピソードもっ交えて作成するのが効果的です。

そうすることで、審査側に障害状態を具体的にイメージしてもらうことができます。感情に任せて長々と書き連ねるのではなく、ポイントを押さえて効果的に表現する必要がありますので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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