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うつ病の初診日を第三者証明のみで認められ障害基礎年金2級を受給できたケース

相談時の状況

ご友人からお電話でご相談いただき、後日ご本人と一緒に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

ご本人は正常な判断力を書いておられる状態にあり、記憶も曖昧でしたので、主にご友人から詳しく伺いました。

この方は既にご友人と年金事務所へ、何度か相談に行かれておりました。
窓口で指示され、ご本人が初診だと認識していた病院で受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらったところ、「今から19年前にも何度か受診していたようだ」というような一文を書かれてしまいました。既に当時のカルテは残っておらず、年金事務所の窓口でその旨を伝えたところ、「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成するよう指示されたそうです。

障害年金の申請する上で、初診日は非常に重要です。当時のカルテが破棄されている場合は、窓口で「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出するよう指示されます。
この申立書を添付すれば申請を受付けてもらえるのですが、何か客観的な証拠を合わせて提出しない限り、ほぼ間違いなく障害年金は支給されません。簡単に受付てもらえるので、問題なく審査も通るのではないかと誤解される方が多いのですが、実はこの時点で不支給はほぼ確定してしまうのです。

この方は続けて診断書も医師に作成してもらい、申請する寸前でご相談いただきました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初診に関する客観的な証明がなければ審査に通らない旨を説明し、当時の診察券などの客観的証拠を探してもらいましたが、何も見つかりませんでした。

そこで、「初診日に関する第三者の申立書」を使って進めることを提案しました。
実は年金制度に加入していない20歳前に初診日がある場合に限り、複数の第三者に初診日に関する証言をしてもらうことで、初診日証明とすることができます。これを出せば必ず認められるわけではないのですが、証言者の立場や証言内容から信憑性が高いと判断されれば通る可能性があります。

しかし困ったことに、受診状況等証明書に記載されてしまった「今から19年前」というのは、ちょうど高校を卒業する年のことでした。通常は20歳になるまでに医師の診察を受けていることがわかれば認められる場合が多いのですが、この方は高校卒業後すぐに就職して厚生年金に加入しておられました。そのためその年の1月から4月までの間に初診日があることを明確に証言していただかなければならず、非常に困難でした。

お母様にもご協力いただき当時の状況を詳しく思い出してもらったところ、その病院に介護職員として勤務しておられた2人のご友人に相談され、受診を勧められたことがきっかけであったことがわかりました。そこでその2人のご友人にすぐ連絡を取ってもらい、事情を説明して「初診日に関する第三者の申立書」をご記入いただくことができました。

 

結果

無事初診日が認められ、障害基礎年金2級を受給できることになりました。

障害年金制度は、非常に複雑です。病気や状況によってたくさんの例外規定がありますので、一般の方や経験のない社労士が細かく把握することは不可能です。
よくわからないまま申請し、不支給通知が届いてからでは後の祭りです。一生の問題になる場合も少なくありませんので、最初に経験豊かな専門家へご相談されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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