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摂食障害とうつ病で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№6971)

相談時の状況

10代の頃から摂食障害で苦しんおられる30代後半の女性について、お母様からご相談いただきました。

まずはご本人が区役所の国民年金課へ相談に行かれたそうですが、説明を聞いてもよくわからず、大量の書類を渡されたそうです。

不安を感じて主治医に相談されたところ、当センターへ相談するようアドバイスされたとのことでした。

 

社労士による見解

この方は、子供の頃からこだわりが強かったそうです。

高校2年生のときにダイエットするようになったところ、こだわりの強さからどんどん過激になり、数か月後には過食嘔吐が始まりました。

両親が心配して精神科クリニックを受診させたところ摂食障害と診断され、通院するようになりました。
しかし症状は改善せず、ほとんど食事を摂らないため、高校へもほとんど行けなくなりました。

私立高校だったため何とか卒業できるよう配慮してもらい、系列の大学へそのまま進学しました。

入学はしたものの、体力が無いため数回しか行けなかったそうです。
お母様に付き添われてオリエンテーションに参加した際は、高校からのエスカレーター式だったため高校の同級生が多数おり、やせ細った姿を見られて噂になったことで、うつ症状も出現するようになりました。

生命維持が危険視されるほど体重が減少したため、大学病院を紹介されて入院し、退院後はそちらへ通院するようになりました。

結局、大学はほとんど単位を取得できないまま2年で退学しました。
数年は何もできず家で横のなって過ごしていましたが、このままではいけないと思い、20代半ばからデイケアに通うようになりました。

その後は何とか障害者雇用で事務職に就き、職場の配慮を受けながら約10年続けることができているとのことでした。

摂食障害の症状は以前より落ち着いているとのことでしたが、うつ病の診断も受けておられ、そちらはあまり改善していないようでした。

抑うつや不眠の症状だけでなく、強い希死念慮もあり、時折発作的に自殺してしまいそうになるため、常に家族の見守りが必要な状況でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

まず初診のクリニックへ確認したところ、既にカルテは破棄されており、何の記録も残っていませんでした。

障害年金は、初診日を証明する義務が申請する側にあり、証明できなければ受給することができません。
原則としては、医療機関のカルテに基づいて、カルテが破棄されている場合は、それに代わる客観的証拠を提示して、一番最初に受診した医療機関の初診日を証明する必要があるとされています。

しかし、初診日が20歳前にある場合は、年金に加入する20歳までにどこかの医療機関を精神的なことで受診したことを証明できれば、実務上認めてもらうことができます。

この方は大学病院へ入院した時点ではまだ19歳で、年金に加入する前でしたので、大学病院で受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらいました。

診断書の依頼してもらう際は、今までの経緯や日常生活の状況などを詳細なヒアリングに基づいて参考資料にまとめたものを作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、実態に即した診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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