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境界性人格障害もあったがうつ病で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5321)

相談時の状況

中学生の頃から精神科へ通院しておられる、30代の女性からご相談いただきました。

診断名を確認すると、障害年金の対象外とされている境界性パーソナリティー障害とのことでした。

 

社労士による見解

この方は幼少期より両親から日々暴力を受けておられたそうです。

中学生の頃に両親が離婚し、母親に引き取られましたが、その後も母親からの暴力は続きました。

この頃から不安感・焦燥感・不眠・希死念慮などの症状が強くなり、自分で精神科を受診しに行ったそうです。

しかし母親に精神科への通院を反対され、しばらくはひたすら耐えるしかありませんでした。

専門学校へ進学したのをきっかけに精神科へ定期通院するようになりましたが、症状は改善せず1年で中退しました。

中退後はアルバイトをしながら精神科へ通院していましたが症状は改善せず、経済的に行き詰って数年後に実家へ戻りました。

現在も精神科へ通院されていますが症状は改善しておらず、強い希死念慮から衝動的に自傷してしまうため、目が離せない状況でした。

主治医からは、境界性パーソナリティー障害と聞いておられたようです。

障害年金は様々な傷病や障害が対象になりますが、「神経症」と「パーソナリティー障害(人格障害)」は原則対象外で、どれだけ症状が重くても支給されません。

長年精神病院へ入院されているような方でも、この病名だけが記載された診断書では審査に通らないのです。

ただし神経症は、臨床症状から精神病の病態を示していると判断された場合は、精神病に準じた取り扱いをすることとされています。

この方は明らかに精神病の症状が出ていましたので、受給できる可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

神経症や人格障害が障害年金の対象外とされていることについて、ご本人から医師へお伝えいただいたところ、うつ病の診断基準も満たしているので、うつ病で診断書を作成しようとおっしゃっていただけました。

診断書をお書きいただく際は、ヒアリングに基づいた病歴や日常生活状況についてまとめた文書を作成し、ご本人から医師へお渡しいただいたところ、問題の無い内容で診断書をお書きいただけました。

傷病名は、「境界性パーソナリティー障害」と「うつ病」の2つをお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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