バイトをしていたがうつ病で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№6645)
相談時の状況
50代の奥様について、ご主人からご相談いただきました。
数年前に大動脈解離を発症し一命をとりとめましたが、体力が低下して仕事が続けられなくなり、気に病んでうつ病を発症したとのことでした。
社労士による見解
ご夫婦で面談にお越しいただき詳しくお話を伺ったところ、抑うつ症状は大動脈解離発症後に出現したわけではなく、10年以上前からであることがわかりました。
約15年前に夫の浮気が発覚し、人間不信になったそうです。
また夫に借金があることも同時期にわかり、抑うつ状態となりました。
夫とは別居し、生活のためにお金を稼ぐ必要があったため、精神科を受診することなく無理をして仕事をしていたそうです。
何とか過ごしてこられましたが、大動脈解離後に働けなくなったことからうつ症状が悪化し、初めて精神科を受診したそうです。
その後にようやく離婚が成立し、現在の夫と結婚して京都に引っ越されました。
対人恐怖があり、新しく京都で精神科を探すことに抵抗があるため、月に1回夫に数時間車を運転してもらい他県の精神科への通院を続けておられました。
投薬治療を続けても症状に改善は見られず、抑うつ・不眠・不安感・対人恐怖などの症状から、一人で外出できずに引きこもって生活されていました。
希死念慮も強く、発作的に自殺しようとすることがあるため、家族も目が離せない状態でしたので、間違いなく2級相当の障害状態だと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
大動脈解離により胸部大動脈を人工血管に置換している場合は、大動脈疾患として障害等級3級に該当する可能性があります。
しかし、この方は2級以上に該当しなければ障害年金を受給できない国民年金(障害基礎年金)の対象でしたので、大動脈解離については障害年金手続きをしないことにしました。
うつ病の診断書を書いてもらう際には、最初にうつ症状が出現した約15年前から現在までの状況や日常生活状況について詳しく文書にまとめたものを作成し、受診時にご本人から医師へお渡しいただいたところ、実態に即した問題のない内容でお書きいただけました。
結果
障害認定日まで遡って障害基礎年金2級に認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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