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シェーグレン症候群での申請を希望されていたがうつ病で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№7099)

相談時の状況

シェーグレン症候群を患っておられる50代の女性からご相談いただきました。

数年前にシェーグレン症候群と診断され、口の渇き、手先の冷え、発熱、倦怠感があるため日常生活に支障がでており、何とか障害年金を受給できないか、とのことでした。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺ってみると、シェーグレンの診断が付いたのは数年前でしたが、症状自体は子供の頃からあり、何度も病院には掛かったことがあるとのことでした。

障害年金は、初診日をカルテなどの証拠に基づいて明確に証明する必要があり、もしも証明できない場合は、残念ながら受給することができません。

初診日とは診断が付いた日ではなく、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」とされています。

具体的には、関係があると思われる症状について初めて医師の診療を受けた日のことですので、この方の場合40年も前のことでしたから、証明は難しい状況でした。

さらにお話を伺うと、シェーグレン症候群による体調不良からうつ病を発症され、数年前から精神科に通っておられることがわかりました。

抑うつ、不眠などの症状に加えて、最近は希死念慮もあるようでしたので、うつ病で受給できる可能性があると判断しました。

ちなみに、初診日の定義について、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」と前述しましたが、うつ病がシェーグレン症候群のつらさから発症したものであっても、シェーグレン症候群で初診日を判断するわけではありません。

初診日を判断する際には、「相当因果関係」の有無が重要です。

相当因果関係とは、「その病気が悪化したら大抵この病気を発症する」というくらいの関係です。

シェーグレン症候群の症状がうつ病の発症と関係していたとしても、相当因果関係があるとまではなりません。

 

受任してから申請までに行ったこと

初めて受診した精神科クリニックに継続して通院されていましたので、受診状況等証明書(初診証明)は不要でした。

医師に診断書を依頼してもらう際は、ヒアリングに基づいた参考資料を作成し、受診時にお渡しいただいたところ、実態に即した正しい内容でお書きいただけました。

 

結果

無事にうつ病で、障害厚生年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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