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うつ病で障害基礎年金2級に障害認定日まで遡って認められたケース(事例№6796)

相談時の状況

うつ病の診断を受けておられる20代の女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は幼少期より落ち着きがなく、衝動的な行動も多かったそうです。
いくら言われても片付けができず、毎日のように怒られていたため、昔から自己肯定感が低かったとのことでした。

小中高と人付き合いが苦手で、いじめられることも多かったそうです。
勉強はなぜか数学だけが苦手で、努力してもついていくことができませんでした。

大学に入るとアルバイトを始めたのですが、周りと比べて仕事を覚えるのが遅く、また不注意や思い込みによるミスが頻発し、どこも長続きしませんでした。

就職活動ではなかなか面接に受かれず、不眠症状が出現したため、母親がうつ病で通院していた精神科クリニックへ自分も通うようになりました。

うつ病と診断され、1年程投薬治療を受けましたが改善しなかったため、別のクリニックへ転医しました。

一般雇用での就職をあきらめ、障害者雇用での就労を目指して就労移行支援事業所へ通う相談を医師にしたところ、それなら自分のことをもっと知るべきだと言われ、初めて発達検査を受けました。

しかし結果は、ADHDの傾向はあるけども、発達障害の診断が付けられるほどの状態ではないと言われました。

発達障害はグレーゾーンでしたが、うつ症状は依然として続いており、抑うつ・不眠・思考運動制止に加え、希死念慮も出ていましたので、やはり一般就労できる状態ではありませんでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

幼少期から現在までの経緯や日常生活の状況について詳しくヒアリングを行い、医師に正しく理解していただくための参考資料としてまとめました。

受診時にその参考資料をお渡しいただいた上で診断書を依頼してもらったところ、実態に即した正しい内容でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書も、詳細なヒアリングに基づいてこちらで作成しました。

 

結果

無事に障害認定日まで遡って、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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