障害年金手続きで圧倒的な実績

京都障害年金相談センター

運営:京都駅前社会保険労務士法人 「京都駅」より徒歩5分

初回相談料

0

075-662-8007
平日9:00~19:00 面談は要事前予約

面談は要事前予約

MENU

相談のご予約

\メールは24時間受付中/

お問い合わせ

うつ病で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№7212)

相談時の状況

うつ病を患っておられる30代の男性からご相談いただきました。

既に診断書は医師から受け取っているが、病歴就労状況等申立書の書き方がわからなくて困っているとのことでした。

 

社労士による見解

診断書を拝見したところ、障害認定日時点・現時点とも2級相当の内容になっていました。

しかし、就労状況欄を拝見すると、「一般雇用」で就労されていましたので、おそらく3級になるだろうと判断しました。

障害年金は、原則として働きながらでも貰うことができる制度です。

視力・聴力障害や手足の切断、人工臓器の設置など、障害認定基準が数値などで明確に定められているものは、バリバリ働けている場合でも問題なく受給できます。

ところが、「日常生活に使用がでているかどうか」という曖昧な判断基準が含まれる障害は、「働けている」=「元気」と解釈し、2級に認められないことが非常に多くなります。

特に精神の障害は、そもそも目に見えませんし、検査数値などの明確な判断基準が存在しませんので、週1日数時間だけの勤務でも「働けるほど元気」と見なされます。

しかし、周りの援助や配慮がなければ成り立たない「障害者雇用」であれば、一般雇用と違って働けているとはみなされない可能性が高くなります。

この方は数か月前に精神保健福祉手帳を取得され、それを職場に提示して就労されていました。

障害認定日時点では手帳取得前なので「一般雇用」でしたが、現時点は「障害者雇用」と主張できる状況でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

受診時に、現在は「障害者雇用」である旨を主治医にお伝えいただき、現時点の診断書の就労状況欄を「一般雇用」から「障害者雇用」に修正いていただきました。

病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際も、現在は障害者雇用である旨を強調して記載しておきました。

 

結果

一般就労だった障害認定日時点は3級でしたが、障害者雇用に変わった現時点は2級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「うつ病・気分変調症」の記事一覧