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PTSDからうつ病に変わり障害厚生年金2級に認められたケース(事例№7226)

相談時の状況

PTSDの診断を受けた20代女性のお母様からご相談いただきました。

主治医から障害年金を勧められ、まずは当センターへ相談に行くよう言われたそうです。

 

社労士による見解

お母様から詳しくお話を伺ったところ、この方は大学卒業後に就職して東京で一人暮らしを始めたそうです。
職場は常に怒鳴り声が飛び交うような環境で、長時間残業もひどく、徐々に不眠傾向となりました。

朝に動けず出勤できなくなったため、近くの精神科クリニックを受診したところ、すぐに休職するよう医師から勧められました。
約1年休職しましたが改善しなかったため、退職して実家の京都へ戻ったそうです。

実家近くのクリニックへ転医し、しばらく通院していましたが、症状が改善しないため1年前から現在のクリニックへ通うようになりました。

現在も自宅に引きこもりがちで、母に付き添ってもらってなんとか通院していました。
主治医を前にすると、症状や困りごとなどを一切口に出せなくなるため、いつも母が代わりに答えているそうです。

B型作業所を見学に行きましたが結局通えず、悲観して「死にたい」と口にするようになりました。

主治医に診断名を母が確認されたところ、PTSDと診断されていることがわかりました。

障害年金は、PTSDなどの神経症は対象外とされています。
どれだけ重症でも、神経症だけでは原則として支給されません。

ただし、臨床症状から判断して精神病の病態を示している場合は精神病に準じた取り扱いをすることと定められていますし、神経症に精神病も併発している場合は問題なく対象になります。

この方は、抑うつ症状や希死念慮が顕著でしたので、うつ病の診断もされている可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

受診時に改めて医師にご確認いただいたところ、うつ病の診断もされていることがわかりました。

診断書を依頼していただく際は、ヒアリングに基づいた今までの経緯や症状、障害認定基準の説明などを参考資料としてまとめ、受診時に医師へお渡しいただいたところ、うつ病について診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、ヒアリングに基づいて経緯や日常生活の状況などを障害にまとめました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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