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うつ病とパニック障害で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№6843)

相談時の状況

主にパニック障害の治療を受けている、40代の女性からご相談いただきました。

会社を退職することになったため主治医から障害年金を勧められ、まずは社労士に相談するようにとアドバイスされたそうです。

 

社労士による見解

この方は職場の先輩から、無視されたり物を投げつけられたりするなどのいじめにあい、動悸がするようになったそうです。

しばらくすると家から外出すると考えただけで錯乱するようになり、自宅に訪れた宅配業者に助けを求めて救急車を呼んでもらったこともあったそうです。

出勤できなくなったため、精神科を受診し投薬治療を受けるようになりました。
しかし効果は無く、自宅から全く出られなくなって仕事を辞めました。

傷病手当金を貰いながら自宅療養していましたが、一人でいることに恐怖を感じるようになり、錯乱して夫の会社に電話したこともあったそうです。

常に誰かと一緒にいなければいけない状態となったため、夫の提案で実家に戻ることになりました。
実家では母親が仕事を辞めてくれて、常にそばで面倒を見てくれたそうです。

約5年間実家で静養し、症状が改善したため、京都に戻って事務職に就きました。
当初は問題なかったのですが、翌年に父が病死し、症状がぶり返しました。

生活のために無理をして仕事を続けていましたが、業務中無意識に失禁するようになってしまい、主治医に言われて退職しました。

現在も自宅に引きこもっており、一日中横になって過ごしていました。
身のまわりのことも満足にできない状態でしたので、障害等級2級に認められる可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは、最初に掛かった精神科クリニックへ連絡したところ、カルテは破棄されていませんでしたので、受診状況等証明書を作成してもらいました。

内容を見たところ、前日にパニック発作で別の医療機関へ緊急搬送されたことが記載してありました。
原則通りなら緊急搬送先が初診日と判断される可能性もありましたが、同月内のことであり、精神科でもありませんでしたので、審査上問題視されるほどではないと考え予定通りここを初診として進めました。

診断書を作成してもらう際は、これまでの経緯や日常生活の状況などを参考資料としてまとめ、受診時に医師へお渡しいただいたところ、実態に即した正しい内容で診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、うつ病により日常生活に支障がでている現状を理解してもらえるよう詳細にまとめました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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