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診断名が適応障害から反復性うつ病性障害に変わり障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5371)

相談時の状況

精神科へ通院しながら大学へ通っておられる、20代の女性からご相談いただきました。

主治医に障害年金の相談をされたところ、「あなたは適応障害だから障害年金は無理」と断言されたそうです。

 

社労士による見解

この方は、高校生の頃から気分に波が出現するようになり、不安定な状態だったそうです。
大学入学を機に近くの精神科クリニックを受診してみたところ、適応障害と診断されました。

その後は継続して投薬治療を受けていましたが症状は悪くなる一方で、次第に通学できない日が増えていったため、1年間休学されました。

復学後も状態は変わらず、何度も留年してしまっているとのことでした。

大学卒業後も一般雇用で就職することは無理だと考え、主治医に障害年金の相談をされましたが、前述の通り無理だといわれてしまい、どうすればよいかとご相談いただきました。

 

受任してから申請までに行ったこと

精神疾患は、診察する医師が変われば、別の診断名がつくことが良くあります。

この方の症状から適応障害ではなく、精神病の診断名がつく可能性があると感じましたし、通院するようになってから改善どころか症状が悪化しておられる様でしたので、こちらが紹介する精神科をセカンドオピニオンとして受診してみることを勧めました。

すると、数か月後に反復性うつ病性障害と診断されましたので、その傷病名で診断書をお書きいただき、申請しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

神経症や人格障害(パーソナリティー障害)は、障害年金の支給対象から除外されていますので、どれだけ症状が重くても原則として支給されません。

しかしその診断が誤診である可能性もありますし、神経症は、精神病の病態を示していると認められれば受給できることもあります。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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