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一度不支給。再チャレンジでうつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース

相談時の状況

ご家族よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。
 

社労士による見解

医師の診断名を伺ったところ、
うつ病・解離性障害・情緒不安定性パーソナリティー障害でした。
ところが以前申請された際の診断書のコピーを拝見したところ、傷病名は解離性障害と情緒不安定性パーソナリティー障害だけになっており、うつ病は省かれておりました。

医師は良かれと判断してより深刻な症状がでていた上記二つの傷病名で診断書を作成されたようのですが、障害年金の制度では、神経症や人格障害は審査の対象外とされております。
いかにひどい症状がでていたとしても、傷病名だけで不支給とされてしまいます。

また障害状態の程度に関する項目も、全て実態よりも軽く記載されておりました。
 

受任してから申請までに行ったこと

解離性障害やパーソナリティー障害は障害年金の対象外であることを医師にご理解いただき、元々うつ病の診断もしておられましたので、そちらの症状や治療内容についてもカルテに基づいて診断書をお書きいただきました。

その後はこちらで病歴就労状況等申立書を作成し、申請しました。
 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

障害年金の制度について正しくご理解いただけていない医師は、残念ながら大勢いらっしゃいます。

これは医師が悪いわけではなく、制度が必要以上に難解であることが原因です。

特に精神疾患は等級の判断が不明確であり、病名だけで不支給とされてしまうケースも多々あります。

障害年金の申請を運任せにしてしまわないためにも、専門家へご相談されることをお勧めいたします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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