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強迫性障害で不支給となり、うつ病で申請しなおして5年遡及が認められたケース

ご相談にいらした状況

ソーシャルワーカーさんより入院患者のことをお電話でご相談いただき、病院に伺いました。 

 

社労士舩田による見解

詳しくお話しを伺ってみると、既に入院してから1年以上が経過しておられ、退院の目途も立たないほど重症の患者だったため、障害年金の申請を進めてみたが、年金機構から不支給の通知が届いてしまったとのことでした。申請時の診断書コピーを拝見したところ、傷病名は「強迫性障害」となっておりました。実は精神疾患で申請する場合は、傷病名に気を付けなければなりません。なぜなら、どれほど症状が酷くても確実に不支給とされてしまう傷病名がいくつも存在するからです。

障害年金制度では、神経症や人格障害は一律で不支給とされてしまうのです。しかし年金事務所の窓口では、傷病名に関わらず受付をされてしまいます。そのため一般の方にとっては、なぜ不支給とされてしまったのかも認識できません。

強迫性障害は神経症ですので、それが不支給の原因であることをお伝えしました。また、年金事務所の相談員のアドバイスを受けて事後重症による申請をしておられたのですが、
詳しくお話を伺うと障害認定日時点も精神科を受診しておられたため、5年分の遡及を今からでも請求しなおすことが可能であることがわかりました。

 

受任から申請までに行ったこと

症状を詳しく伺ったところ、抑うつ・不眠・頭痛・希死念慮などの症状も出ておられましたので、診断書の傷病名にうつ病も合わせてお書きいただける可能性があると考えました。ソーシャルワーカーさんにお願いして主治医との面談の機会を設けていただき、医師にご意見を伺ったところ、確かにうつ病の診断も可能であるとおっしゃっていただきました。

また障害認定日時点の医療機関はこの主治医が以前勤務しておられた病院であることがわかりましたので、スムーズに診断書作成を行っていただけるよう医師からその病院に連絡を取っていただきました。

 

結果

無事障害基礎年金2級に認められ、一度不支給となってたにも関わらず、5年分の遡及も行われました。

経験豊富な医師であっても、障害年金の診断書を作成するにあたって、「どこがポイントとなるのか」ということや、「どういうことを書くと不支給となってしまうのか」ということまではご存じないことが多いです。診断書のちょっとした記載で等級を低く判断されたり、不支給とされてしまうケースは多くありますので、まずは専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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