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【うつ病で障害基礎年金3級】フルタイム勤務できたいた期間の遡及も認められたケース

 

ご相談にいらした状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

お会いして詳しくお話しを伺ったところ、比較的抑うつ症状は軽く、会話もある程度できておられましたが、希死念慮が強かったため、3級以上に該当する可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

診察時間が毎回数分だけと短く、日常生活の状態などもあまりお話しされていなかったようなので、実態よりも軽い内容で診断書を書かれてしまわないよう、改めてご本人から医師へ日頃の状況等を詳細に伝えていただきました。

またこの方は、障害認定日の時点ではフルタイム勤務ができておれたようでした。

しかし出勤していても殆ど仕事はできておらず、上司の気遣いで単純作業をやらせてもらっているだけでした。また1時間おきに休憩を取らなければ、単純作業もこなせない状態だったようです。

就労できていたという事実だけで状態を軽く見られてしまうことが無いよう、病歴就労状況等申立書で当時の勤務状況を詳しく記入し、いかに無理をして勤務していたのかを説明しました。

 

結果

無事、障害基礎年金の3級に認められ、5年分の遡及も行われました。

うつ病などの精神疾患は認定基準があいまいですし、症状を数値で確認できるわけではありませんので、実際に就労できているかどうかで判断される傾向が他の疾患よりも強くあります。

以前からそのような安易な審査が横行していたため、現実に就労しているかどうかだけで判断してはならない旨が平成25年6月に障害認定基準へ盛り込まれましたが、実態は変わっていないようです。

会社に在籍てきている事実だけで障害状態を軽く判断されてしまわないよう、実際の状況を詳しく病歴就労状況等申立書で説明し、それでも不当な審査結果が出た場合には、積極的に不服申立て(審査請求)を行っていくべきです。

その際は障害認定基準の内容を正確に把握し、的確に矛盾点を指摘していく必要があります。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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