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医師からは無理だと言われていたがうつ病で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりメールでご相談いただき、後日ご主人と一緒に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

お会いしたところ、ご本人は対人恐怖が強く面談の際も俯いたままでしたので、主にご主人からお話を伺いました。

この方は傷病名を、うつ病及び社会不安障害と医師から聞いておられたのですが、具体的な話を伺うと、単なる抑うつ症状だけでなく気分に浮き沈みがあり、子供の頃から幽霊を頻繁に見たり声が聞こえたりと、双極性感情障害や統合失調症と考えられるような症状もでておられるようでした。

家族以外とは会話もできない状態からも、障害年金の等級に該当する可能性が高いことは明らかでした。
しかし主治医に障害年金の相談をされたところ、その先生は寝たきり状態でなければ貰えないと思い込んでおられるようで、受給は難しいと言われたそうです。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金における障害等級の判断は、病気や症状によって定められている認定基準に照らし合わせて行われます。大体のイメージを簡単に説明すると、1級は要介護状態、2級は就労不能の状態、3級は労働に制限が出ている状態です。

この主治医がイメージしておられる障害状態はまさに1級相当のもので、それより軽くても2級や3級として障害年金を受給することが可能です。

障害年金について正しく理解していただくための参考資料を作成し、受診の際に医師へお渡しいただきました。するとスムーズに診断書を作成していただき、申請することができました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

よく障害者手帳の等級と障害年金の等級を混同されている方がおられますが、両者は全く別物です。障害年金の2級に認められる方でも、精神障害者福祉手帳は大半の方が3級をお持ちです。

肢体障害で手足を切断している場合や、内科系疾患で検査数値などが重視される場合は誰が書いてもある程度同じ結果になります。しかし精神疾患は目に見えるものではなく、診断書の全て医師の主観で書かれてしまうため、同じような症状の方でも、書かれた医師によって全く違う審査結果がでてしまうのです。

そのことを医師にご理解いただき、実態をよく把握してもらったうえで診断書を書いてもらう必要がありますので、まず初めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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