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ADHDと双極性障害で障害基礎年金2級に障害認定日まで遡って認められたケース(事例№6489)

相談時の状況

生まれながらの注意欠陥多動性障害(ADHD)と、その二次障害で双極性感情障害を発症されている20代の息子さんについて、お母様からご相談いただきました。

お母様が手続きを進めておられ、既に障害認定日時点と現時点の診断書は医師に書いてもらっておられました。
病歴就労状況等申立書の作成にチャレンジされていたのですが、どう書いてよいかわからず困っているうちに、診断書の現症日があと数日で期限切れになる時期まで来てしまい、慌てて来所されました。

 

社労士による見解

お母様は、あと数日で診断書が無効になってしまうと大変慌てておられました。

障害認定日時点の診断書であれば、特に期限などありませんのでいつまでも有効ですが、現在の障害状態について書かれた診断書は、「現症日」が「3か月以内」のものでなければならないという決まりがあります。
お母様はそのことを気にしておられたのですが、これは医師に現症日だけ最近の受診日に修正してもらえばよいだけの話ですので、説明したところ安心されました。

息子さんは、十代の頃から精神科に通っておられましたので、障害基礎年金(20歳前障害)の対象でした。
障害基礎年金は2級以上に該当しなければ受給できませんが、診断書の内容を拝見すると、ギリギリ2級相当の内容でしたので、病歴就労状況等申立書の内容に注意すれば問題なく受給できると判断しました。

その病歴就労状況等申立書も、いわば自己申告の書類ですので、いくら日常生活の困難さなどを熱心に訴えたところで、診断書の内容以上に障害状態を重く見てもらえるわけではありません。
しかし、申立書の書き方に問題があれば、診断書の内容よりも障害状態を「軽く」見られてしまうことはあります。

発達障害や知的障害のお子さんの病歴就労状況等申立書を、実際の障害状態よりも軽く見られてしまうような書き方を親御さんがされるケースはよく見られます。
ひとつは、お子さんのことを悪く書きたくないという心理が無意識に働き、できなくて困っていることだけでなく、頑張ってできるようになったことも書かれてしまうケースです。
できなくて困っていることはあまり書かず、「あんなことや、こんなこともできるようになった」ということばかり書かれてしまえば、当然日常生活の困難さは伝わりません。

もうひとつは、お子さんを客観視することができなくなっておられるケースです。
ずっと一緒に過ごしてこられたため、第三者が見ればできていないことや異常な行動なども当たり前になってしまい、申立書には書かれず、書かれなければ当然審査する側には伝わりませんので、結果的に障害状態を軽く見られてしまうことになってしまいます。

こういったことを詳しくお母様に説明し、ご自身で引き続き手続きされることをお勧めしましたが、一生にかかわることなので、確実に受給できるようにするため、サポートを希望されました。

 

受任してから申請までに行ったこと

診断書を作成していただいたクリニックへ連絡し、事情を説明して診断書を修正していただきました。

病歴就労状況等申立書は、こちらでヒアリング内容に基づいてポイントを押さえて作成しました。

 

結果

無事障害認定日まで遡って、障害基礎年金2級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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