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【うつ病で障害基礎年金2級】過去2度の精神科通院歴があったが社会的治癒が適用されて受給できたケース

相談時の状況

うつ病を患っておられる40代の男性からご相談いただきました。

年金事務所へ相談に行かれたのですが、非常にややこしくて理解できなかったため、社労士へ相談しようと思われたそうです。

 

社労士による見解

ご本人は、約5年前から通院しだした精神科が初診だと考えておられましたが、詳しくお話を伺ってみたところ、中学3年生の頃にも不安症状を訴えて精神科を受診されていたことがわかりました。

その時は抗不安薬を処方されたそうですが、飲むことが怖くなり、受診は結局1回だけで行かなくなったそうです。

その後は高校へ進学し、専門学校を経て就職されました。

しばらくは問題なく生活できていたのですが、20代後半で違う部署へ転属となり、慣れない環境に戸惑って不安症状が再燃したそうです。

すぐに近くの精神科クリニックを受診し、処方された抗不安薬を服用したところ、2カ月で症状が治まって通院を終了しました。

その後は再び社会生活を問題なく過ごしていましたが、7年くらい前に母親が亡くなり、また同時期に父親が交通事故で介護が必要な状態となったため、実家に引っ越したそうです。

介護の負担から夫婦げんかが絶えなくなり、結局離婚されました。

さらに会社が経営不振からリストラをはじめ、人員不足から過重労働となって、不眠・嘔気・抑うつなどの症状が徐々に出現するようになったそうです。

以前とは別の、近くの精神科クリニックを受診したところ、うつ病と診断されました。

翌年には仕事も辞め、わずかな貯金や父親が残したお金で生活するようになりましたが、現在はそれも底をつきそうな状況に陥っているとのことでした。

原則として、障害年金は一番最初に掛かったところが初診日です。

精神疾患は病名が違ったとしても、見る医師によって様々な病名が付くことは珍しくありませんので、一連のものとみなされることが多くあります。

この方が中3の時に掛かった精神科は、どこにあったのかさえ覚えておられませんでしたので、ここが初診日と判断されれば障害年金を受給できなくなる可能性がありました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は過去に2度精神科へ通院していたことがあったとはいえ、その後は10年近くも普通に社会生活を営めていましたので、社会的治癒と認められる可能性が高いと判断しました。

診断書を通院先の精神科クリニックで書いてもらったところ、やはり過去の通院歴も医師は把握しておられ、すべて記載されていました。

そのため、中3の頃の精神科は無理でしたが、20代後半の頃の精神科では念のため受診状況等証明書を作成してもらい、その内容も踏まえたうえで、社会的治癒を適用すべきである旨を病歴就労状況等申立書に詳しく記載しておきました。

 

結果

無事に約5年前の受診が初診と認められ、障害基礎年金2級に決まりました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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