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摂食障害で不支給だったがうつ病で再チャレンジして障害厚生年金2級に認められたケース(事例№6340)

相談時の状況

長年摂食障害を患っておられる、50代の女性からご相談いただきました。
ご自身で手続きされたのですが、不支給通知が届いてしまったそうです。

通らなかったことを主治医に報告されたところ、当センターへ相談したほうが良いと勧められたとのことでした。

 

社労士による見解

不支給決定を受けた診断書を拝見してみると、等級判断で最も重要視される「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に関する項目は、障害等級2級に該当することが明らかな内容で書かれていました。

ところが、傷病名は「摂食障害」だけが書かれており、病状についても摂食障害以外のことはほとんど書かれていませんでした。

「摂食障害」は、原則として障害年金の対象にはなりません。
精神病の病態を示していると判断されれば認められることもありますが、そうでなければどれだけ日常生活に大きな支障が出ていても、障害年金は受給できません。

しかし診断書を細かく見てみると、病状についてのチェック項目で思考・運動制止、憂うつ気分、希死念慮などにも丸が付けられていましたので、うつ病の診断もされているのではないかと考えました。

 

受任してから申請までに行ったこと

医師に対して、なぜ不支給となったのかご理解いただくための説明文書と、ご本人から病状や日常生活状況についてのヒアリング内容をまとめた文書を受診時にお渡しいただいたところ、やはりうつ病の診断もされていたようで、うつ病としての診断書を新たに作成してもらうことができました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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