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初診日を証明できるものはなかったが認められたケース(事例№6702)

相談時の状況

長年うつ病を患っておられず、50代の女性からご相談いただきました。
主治医から障害年金申請を勧められ、まずは当センターへ相談するよう言われたそうです。

 

社労士による見解

この方は20数年前に職場でのいじめや育児ストレスが原因で、うつ病を発症したそうです。
投薬治療を受けるも症状は改善しなかったため、いろんな精神科への転医を繰り返しました。

現在の精神科クリニックには、約3年前から通院しておられました。

思考制止の症状から過去のことをうまく思い出したり説明したりすることが困難で、通院歴がよくわかりませんでしたので、初診証明をうまくできるかどうかがポイントでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

おそらく初めに掛かられたであろう精神科を特定して直接連絡をしてみたところ、カルテはおろか何の記録も残っていませんでしたので、そもそも本当にその病院を受診されたかどうかもわかりませんでした。

次に受診されたであろう精神病院へ連絡して確認したところ、カルテが残されていました。
内容を確認してもらうと、その精神病院よりも前に別の病院も受診されていたこともわかりましたが、念のためと思い受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらいました。

出来上がった内容を見てみると、この病院より前に複数の精神科を受診していたことが記載されていましたので、もちろんこの病院を初診にできないことは明らかでしたが、最後にカッコ書きで、『(平成〇年に〇〇病院の受診歴があると診療録に記載されているが詳細不明)』と追記されていました。

原則として、初診日は当時のカルテに基づいて証明することとされており、カルテが破棄されている場合は、それに代わる客観的な証拠を示す必要があります。

初診日を証明するものが何もなければ、残念ながら障害年金を受診することはできません。

しかし、初診日の証明を緩和する厚生労働省の通達が平成27年に出されており、その内容には下記のことが記載されています。

——————————————————-
請求者の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取り扱いについて請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。
——————————————————-

つまり、本人が言っているだけの情報であっても、5年以上前に病院で初診日について話しており、その内容を病院が記録していれば、初診日の証明として認められることになったのです。

とはいえ、今回残っている記録は「平成〇年に」という曖昧な内容であり、月日まで特定できていませんでした。
しかしこの方は「平成〇年」の数年前から現在に至るまで一貫して国民年金の被保険者であり、障害基礎年金(国民年金)は障害厚生年金と違って年金額が定額なので、明確に月日まで証明できなくても、初診証明として有効な情報だと判断し、それを根拠として申請しました。

 

結果

無事に国民年金被保険者だった時期に初診日があったと認められ、障害基礎年金2級を受給できました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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